○新宮町簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業会計規則
令和6年3月25日
新宮町規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第14条―第19条)
第2節 収入(第20条―第29条)
第3節 支出(第30条―第46条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第52条・第53条)
第2節 出納(第54条―第62条)
第3節 たな卸(第63条―第67条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第68条―第71条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第72条)
第2節 取得(第73条―第81条)
第3節 管理及び処分(第82条―第85条)
第4節 減価償却(第86条・第87条)
第8章 引当金(第88条)
第9章 予算(第89条―第94条)
第10章 決算(第95条―第98条)
第11章 契約(第99条)
第12章 雑則(第100条・第101条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、新宮町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)及び相島漁業集落環境整備事業の会計事務の処理に関して必要な事項を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行うことを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、会計課長(以下「出納員」という。)とする。
3 前項に規定する職にある者に事故があったとき、又は欠けたときは、新宮町事務決裁規程(昭和47年新宮町規則第1号)第6条第1項第3号の規定により、当該職の事務を代行する者をもって企業出納員に充てる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、上下水道課長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(公金の取扱い)
第4条 町長は、簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを新宮町簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを新宮町簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び保存等)
第7条 上下水道課長は、毎日伝票を整理しなければならない。
2 伝票、収支日計表及び預金残高報告書、及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
3 収入伝票及び支払伝票は、1件ごとに発行しなければならない。ただし、使用料の収入又はこれに類する少額の多件数による収入にあっては、その証書類に基づき一括して発行することができる。
4 過誤その他の事由のため発行済に係る伝票を取消し、又は訂正する場合は、当該伝票の発行者は、その取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収支日計表及び預金残高報告書
(6) 経過勘定整理簿
(7) 工事台帳
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、必要があるときは、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。ただし、このほか必要に応じ整理勘定科目を設定することができる。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の定義)
第14条 この規則で金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書その他現金に代わるべき証書をいい、公金とは、この会計に所属する現金及び現金として通用する小切手その他の証書をいう。
(金銭の出納)
第15条 収入は、調定又は収入伝票の決裁を受けたものでなければ、これをなすことができない。
2 支出は、支出伺書により決裁を受け、かつ、支払伝票によらなければ、これをなすことができない。
3 収入及び支出に関する伺書には、必要に応じ証書類を添付するものとする。
(金銭の保管)
第16条 公金は、金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、釣銭等出納員が保管することが適当とするもの又は金融機関の預け入れ時間後等による場合で預け入れることが不可能な場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の保管限度額は、5万円以内とする。ただし、正規の勤務時間中は、この限りでない。
3 有価証券は、その保管が短期なものであって手元に保管することができる場合を除き、金融機関に保護預りするものとする。
(収支日計表及び預金残高報告書)
第17条 出納員は、毎日公金の収入、支出及び現金、預金残高の状況を明らかにする収支日計表及び預金残高報告書を作成しなければならない。
(収入、支出の混同禁止)
第18条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。
(金額及び数量等の訂正)
第19条 納額告知書、納付書、払込書、請求書、領収書、支払通知書及び伝票の首標金額は、これを訂正又は改ざんしてはならない。
2 前項各証書の内訳の金額、数量及び事項等に訂正を要するものがあるときは、訂正削除した文書が明らかに読み得るよう朱の2線を引き、その上位又は右側に正書して、かつ、線上に訂正した者の押印をしなければならない。
3 前項に掲げる証書以外の証書類についても、また同様とする。
第2節 収入
(収入の調定)
第20条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿に整理又は記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第21条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに、その他のものにあっては納期を指定してその都度納入義務者に対してこれを送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第22条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第23条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類に添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 出納員は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を当該振り替えられた日のうちに出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(収入伝票の発行等)
第25条 出納員は収入の納付があったときは、収支日計表及び預金残高報告書に記帳するとともに、上下水道課長へ送付しなければならない。
2 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第27条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第28条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、当該金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。この場合において、出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第29条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
第3節 支出
(支出の手続)
第30条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第31条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 工事請負金又は物品等の供給請負代金の出来高払又は部分払については、当該工事又は物件等の供給に対する担当職員の出来形証明若しくは検査証明がなければならない。工事のしゅん工又は供給完了の場合も、同様とする。
5 出納員は、支払伝票に基づいて簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の支出の支払を行い、収支日計表及び預金残高報告書に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第33条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第35条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 出納取扱金融機関と直接為替取引のある金融機関
(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(口座振替手続等)
第36条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第37条 第33条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第38条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名なつ印によって行うものとする。
3 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、出納員が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書になつ印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第43条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第45条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第46条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第47条 出納員は、保証金その他簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の収入に属さない現金を受け入れた場合、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは、簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
2 出納員は、預り金を受け入れる場合においては、利子を付さない旨を明らかにしなければならない。
(預り有価証券)
第49条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、出納員は受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 量水器
(2) 材料
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 上下水道課長は、常に簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第54条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第55条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第56条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第57条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、振替伝票を発行し、この伝票により町長の決裁を受け、内訳簿のほか、たな卸資産台帳に記帳しなければならない。
(払出価額)
第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 上下水道課長は、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第60条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記載しなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第62条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第63条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第64条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第66条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第67条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき支出予算執行整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録しなければならない。
(事故報告)
第70条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第72条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 借地権
ロ 地上権
ハ 特許権
ニ 施設利用権
ヘ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他
イ 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第73条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第74条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第77条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第78条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第79条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第80条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第81条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第82条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第83条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第85条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第86条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第87条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(貸倒引当金の計上)
第88条 貸倒引当金の計上は、当該事業年度の末日における各年度ごとの債権に過去3年間の平均未収率又は平均貸倒実績率を乗じたものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 上下水道課長は、毎年12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第90条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月5日までに町長に送付しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第93条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第95条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第96条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第97条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第98条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(準用規定)
第99条 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業の工事及び製造等に係る契約に関する事項は、新宮町財務規則(平成28年新宮町規則第15号)並びに同規則関係規則の規定を準用する。
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第100条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第101条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、別途定めるものとする。
(1) 収入伝票
(2) 支払伝票
(3) 振替伝票
(4) 収支日計表及び預金残高報告書
(5) 収入予算執行整理簿
(6) 支出予算執行整理簿
(7) 総勘定元帳
(8) 内訳簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事台帳
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
(13) 収納済通知書
(14) 小切手振出通知書
(15) 隔地払通知書
(16) 公金振替書(口座振替書)
(17) 支払済通知書
(18) 隔地払不能通知書
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。