○新宮町住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱
令和5年9月4日
新宮町告示第84号
(趣旨)
第1条 福岡県糟屋郡新宮町湊坂区内を通る県道湊下府線沿線の住宅に居住する住民の交通騒音の負担を軽減するため、当該住宅において交通騒音を軽減する工事(以下「騒音防止工事」という。)に要する経費に対し補助するものとし、その交付については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるところによるほか、この告示の定めによるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、騒音防止工事に要する経費について、予算の範囲内において新宮町住宅騒音防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、福岡県糟屋郡新宮町湊坂区内に居住し、県道湊下府線が全線開通した平成14年7月以前から県道湊下府線に直接面する土地に建設されている住宅の所有者(以下「所有者」という。)とする。
(騒音防止工事)
第4条 補助金の交付対象となる騒音防止工事は、次に掲げる工法、工事対象範囲、新設工事及び既設工事の別に定めるものとする。
(1) 内窓設置工事 住宅の一部の室における既存サッシを残し、その内側にサッシを設置し二重窓にする工法
(2) 外窓交換工事 住宅の一部の室における既存サッシを取り外し、ペアガラス製のサッシを設置する工法
(3) 工事対象範囲 県道湊下府線に直接面する住宅の窓並びに住宅の東側及び西側の窓とする。また、住宅の二階においても同様とする。
(4) 新設工事 本告示の施行日以降に所有者が実施する騒音防止工事
(5) 既設工事 平成7年1月1日から公布日前日までの期間に所有者が実施した騒音防止工事及び公布日から施行日前日までの期間に所有者が実施する騒音防止工事
(補助金の交付対象経費等)
第5条 補助金の交付対象経費は、前条の規定において実施する騒音防止工事の工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。)とする。ただし、既設工事に係る改修工事及び新設工事については、交付対象外とする。
2 新設工事において補助金交付決定日よりも前に発注、契約等を実施したものに係る経費及び新設工事又は既設工事において補助事業完了期限後に実施したものに係る経費については、交付対象外とする。
(1) 新設工事補助金は、補助対象額に3分の2を乗じて得た額。
(2) 既設工事補助金は、補助対象額に100分の45を乗じて得た額。
(補助金の申込み)
第7条 騒音防止工事に係る経費について補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、新宮町住宅騒音防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助申請書の提出期限は、当該補助事業に係る年度の9月30日とする。ただし、町長が別に指定したときは、その指定した日とする。
3 既設工事において、相続以外の理由による所有者の変更により補助金の申込み時の所有者と騒音防止工事を実施した所有者が異なる場合は、交付対象外とする。
2 町長は、補助金の交付の決定に条件を付けることができるものとする。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を変更できないものとする。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 工事対象範囲の変更
(2) 工事内容の大幅な変更
(3) 工事費等の増額、減額(ただし、自己負担による追加工事費に係るものは除く。)
(4) 1か月以上の工期の変更
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに新宮町住宅騒音防止対策事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、既設工事については、補助金交付決定後30日以内に提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第14条 補助金は、額の確定後交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、概算払することができる。
(補助金の請求等)
第15条 補助事業者は、補助金を新宮町住宅騒音防止対策事業費補助金請求書(様式第8号)により請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消等)
第16条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 既に補助金を受けていた者が、前項の規定により全部又は一部を取り消されたときは、その取消しに係る部分に関する額を町長が定める納付期日までに返還しなければならない。
(報告又は調査)
第17条 町長は、補助事業に係る事務を適正に執行するために補助事業者に対して必要な報告を求め又は調査をすることができる。
(財産の継承)
第18条 補助事業者は、住宅の譲渡又は転出をするときは、この補助事業により施工した造作及び設置した機器器具は、住宅の従物として当該住宅の所有者にその権利義務の一切とともに継承しなければならない。
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、平成7年1月1日から令和9年3月31日までの補助金について適用する。
別表(第6条関係)
工事費算出基準単価表
工法 | 種別 | 寸法 | 材料費 | 設置費 | 産廃費 | 諸経費 | |
防音工事 | 内窓 | Hi A2 | W2000×H2000 | 130,000円 | 1~9箇所:60,000円 10箇所以上:67,000円 | 1~9箇所:13,300円 10箇所以上:26,600円 | 材料費、設置費、産廃費の合計×13% |
Hi VA2.5 | W2500×H2000 | 175,000円 | |||||
Hi C1.0 | W1000×H1200 | 81,100円 | |||||
Hi C2.0 | W2000×H1200 | 98,300円 | |||||
Hi B2.0 | W2000×H1500 | 102,000円 | |||||
NK 2.0 | W2000×H600 | 47,600円 | |||||
A2.0(和室) | W2000×H2000 | 244,000円 | |||||
Hi B2.0(和室) | W2000×H1500 | 178,000円 | |||||
PCJ | W800×H1000 | 98,600円 | |||||
P/PJ | W800 ×H800 | 90,900円 | |||||
外窓 | Hi A2 | W2000×H2000 | 97,700円 | ||||
Hi A2.5 | W2500×H2000 | 139,000円 | |||||
Hi VA2.5 | W2500×H2000 | 182,000円 | |||||
Hi C1.0 | W1000×H1200 | 52,700円 | |||||
Hi C2.0 | W2000×H1200 | 70,400円 | |||||
Hi B2.0 | W2000×H1500 | 71,700円 | |||||
NK 2.0 | W2000×H600 | 51,800円 |
備考
1 上記、工事費算出基準単価表に無い種別の窓の材料費については、町が取得した見積単価を採用する。
2 上記、工事費算出基準単価表に基づき、算出した額に消費税率を乗じた額を補助対象額とし、千円未満は切り捨てとする。
工事費=材料費+設置費+産廃費+諸経費+消費税