○新宮町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月30日

新宮町告示第27号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、新宮町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 支援拠点は、子育て支援課が管理運営する。

(支援の対象)

第3条 支援拠点における支援の対象は、町内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童等(法第6条の3第5項に規定する児童及び妊婦をいう。)及び要保護児童(同条第8項に規定する児童をいう。)への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員の配置)

第5条 支援拠点には、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な専門職を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 支援拠点は、第4条に掲げる業務を行うに当たっては、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関及び地域社会との連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 町は、事業の実施に当たっては、新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)に基づき、対象者に関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

新宮町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月30日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 告示第27号