○新宮町公共料金等一括支払事務取扱要綱

令和5年1月25日

新宮町告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町が公共料金等の一括支払により支出する際の事務の取扱いに関し、新宮町財務規則(平成28年新宮町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 規則第46条の2に規定する経費をいう。

(2) 一括支払 財務会計システムによる一括支払処理により複数の支出科目にわたる公共料金等を集合して支払うことをいう。

(3) 自動口座振替払 一括支払を利用し、公共料金等の債権者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から公共料金等を引き落とすことをいう。

(会計及び支出科目の届出)

第3条 所属長は、自動口座振替払依頼書(様式第1号)をもって、一括支払を行うものに係る会計及び支出科目を会計課長に届け出るものとする。

2 前項の規定は、会計又は支出科目の変更について準用する。

(自動口座振替払の開始等)

第4条 所属長は、自動口座振替払を開始、変更又は廃止しようとするときは、自動口座振替払依頼書を会計課長に提出しなければならない。ただし、会計課長が必要ないと認めるものは、この限りでない。

(請求データ明細一覧表の作成)

第5条 会計課長は、債権者からの公共料金振替明細情報データにより一括支払の請求データ明細一覧表を作成する。

(支払手続の開始通知)

第6条 会計課長は、前条の規定により請求データ明細一覧表を作成したときは、当該請求データ明細一覧表により所属長に公共料金等一括支払の手続開始を通知するものとする。

(会計課長の支払手続き)

第7条 会計課長は、前条の規定により一括支払の手続開始を通知後、請求データ明細一覧表を添付して当該請求データ明細一覧表に係る支出負担行為兼支出命令を一括して行うものとする。

(自動口座振替の精算)

第8条 会計課長は、自動口座振替の日から3日以内(新宮町役場の閉庁日を除く。)に当該自動口座振替払に係る預金口座の残高により、当該自動口座振替の支出命令の額と預金口座から自動口座振替された額を照合し、その額を精算しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町公共料金等一括支払事務取扱要綱

令和5年1月25日 告示第2号

(令和5年1月25日施行)