○新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例施行細則

令和5年3月24日

新宮町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、100人とする。

(写しの作成及び送付に要する費用等)

第3条 条例第4条第3項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 白黒1枚(片面)10円

(2) カラー1枚(片面)50円

(3) CD-R1枚80円

(4) 当該文書の送付に係る郵便料金

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(新宮町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 新宮町個人情報保護条例施行規則(平成17年新宮町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の新宮町個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた自己情報の開示及び訂正に係る手続きについては、なお従前の例による。

新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例施行細則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)