○新宮町相島地域振興事業補助金交付要綱
令和4年12月12日
新宮町告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、離島における後継者の健全育成及び離島社会の活性化に資するため、離島振興に携わる団体(以下「団体」という。)が行う事業に要する経費について、当該団体に対し補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 営利を目的としない離島振興に携わる団体
(2) 相島に居住又は勤務している者で構成された団体
(3) 会則、構成員名簿、事業計画(年度ごと)、予算、決算及びその他これらに類するものを整備し示すことができる団体
(4) 福岡県離島振興協議会から離島交流促進事業補助金の交付を受けている団体
(5) 政治的又は宗教的な目的をもたない団体
(6) 暴力団(新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にない団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 離島の産業振興に係る事業
(2) 離島の生活・文化・福祉の向上及び歴史・伝統文化の継承に係る事業
(3) 離島の子どもの育成・交流に係る事業
(4) 離島振興の先進事例の収集や学習のための視察
(5) その他町長が特に認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、1団体について14万円を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、別表1に掲げるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業を行う日の10日前までに新宮町相島地域振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第8条 団体は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、新宮町相島地域振興事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助対象事業の実績報告)
第9条 団体は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から30日以内に、新宮町相島地域振興事業実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 団体は、補助金の支払いを受けようとするときは、新宮町相島地域振興事業補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたものについては、補助対象事業の完了前であっても、新宮町相島地域振興事業補助金概算払請求書(様式第8号)によりその補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助対象事業の実施方法が著しく不適当と認められるとき
(3) その他この告示に違反したとき
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
区分 | 内容 |
(1) 報償費(謝金) | 外部の講師等の専門家に対する報償費 (事業申請者本人や団体構成員、アルバイト代などの人件費は、補助対象外) |
(2) 旅費・交通費 | 団体構成員や外部の講師等の交通費及び宿泊費 (グリーン車やビジネスクラス等の特別料金は、補助対象外) |
(3) 委託料 | 専門的な作業を外部に委託する際の費用 |
(4) 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費等 |
(5) 役務費 | 郵送費、通信費、保険料等 |
(6) 使用料・賃借料 | 会場使用料、機材借上料、バス借上げ料等 |
(7) 負担金 | 研修の受講に要する受講料、授業料、教材費等 |
(8) その他 | 町長が特に必要と認める経費。食糧費及び備品購入費(3万円を超えるもの)については、その都度町長が決定する。 |