○新宮町認定こども園施設整備費補助金交付要綱

令和4年4月1日

新宮町告示第55号―1

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てを支援する基盤の整備を行うため、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の施設を整備する学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に対し、予算の範囲内において新宮町認定こども園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、文部科学省が定める認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)及び認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定)に基づき学校法人等が行う認定こども園の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費及び補助対象外経費は、文部科学省が定める認定こども園施設整備交付金交付要綱及び認定こども園施設整備交付金実施要領に準ずるものとする。ただし、他の公的助成金及び公的融資を受けるものは、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、新宮町認定こども園施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業計画書

(2) 整備事業収支予算書

(3) 工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(図面添付)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、新宮町認定こども園施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に新宮町認定こども園施設整備費補助金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 補助金交付額の算定方法は、文部科学省が定める認定こども園施設整備交付金交付要綱及び認定こども園施設整備交付金実施要領に準ずるものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定にあたっては、交付決定を行う申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするときは、新宮町認定こども園施設整備費補助金変更交付申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更にあっては、この限りでない。なお、補助金の変更交付を決定したときは、新宮町認定こども園施設整備費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機器及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保の用に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分又は貸付けすることにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに新宮町認定こども園施設整備費補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、新宮町認定こども園施設整備費補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後支払うものとする。

2 補助対象事業が、複数年度にわたり実施される場合にあっては、前項の規定にかかわらず、各補助対象年度に係る出来高により支払うものとする。

3 前条の規定にかかわらず、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、第5条の交付決定後に当該交付決定額の範囲内において概算払することができるものとし、その請求は、新宮町認定こども園施設整備費補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。

4 前条の規定に基づき確定した補助金の額を超える補助金が交付されているときは、交付規則第16条第2項の規定に基づき返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽その他不正な行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町認定こども園施設整備費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第55号の1

(令和4年4月1日施行)