○新宮町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付要綱
令和3年12月21日
新宮町告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図るため、新宮町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち町長が別表第1に定める基準を満たすと認めたもので、次に掲げる施設等ではないもの
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えない施設等は除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費等、対象施設等において提供される便宜に要する費用。)の類ではないもの
(3) 対象幼児 本町の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 法第59条の2に規定する企業主導型保育事業を利用している者
(4) 集団指導 本町が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により指導を行うこと。
(基準適合審査の申請)
第3条 本事業の対象施設等として町長の決定を受けようとする施設等の事業者(以下「申請事業者」という。)は、新宮町地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定等)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、対象施設等として決定又は申請を却下するものとする。
(対象施設等の決定の取消し)
第6条 町長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により第4条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の交付があった後においても適用できるものとする。
(補助対象者)
第7条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に居住する対象幼児の保護者とする。
(補助対象事業)
第8条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象幼児による対象施設等の利用とする。
(補助対象費用)
第9条 補助金の交付対象となる費用は、補助対象者が対象施設等に支払う利用料とする。
(補助金の額等)
第10条 補助金の額は、補助対象者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と月額の補助基準額のいずれか少ない額とし、予算の範囲内において町長が定める。
2 対象幼児1人当たりの補助基準額は、1月につき、2万円とする。ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は切り捨て。)が2万円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料を補助基準額とする。
(補助金の支払)
第13条 補助金は、申請者名義の金融機関の口座へ、町から直接振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、申請者が補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、申請者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係書類の整備)
第15条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導・監査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、対象施設等に対し、本告示に定める基準の遵守及び適正な補助金の交付のため、集団指導を実施することができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、実地により個別に指導又は施設等の監査を行うことができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象施設等の決定基準
項目 | 基準の内容 |
1 集団活動に従事する者の数 | 集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。 |
2 集団活動に従事する者の資格 | 集団活動に従事する者の概ね3分の1は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園の教諭の免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設等に限る。)とする。 |
3 設備(有する場合) | (1) 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設で給食を提供しない場合は、必要な調理・保存機能を有する設備。)及び便所(手洗設備を含む。)があること。 (2) 集団活動室の面積は、概ね幼児一人当たり1.65m2以上であること。 (3) 必要な遊具、用具等を備えること。 |
4 非常災害に対する措置 | 〔建物がある場合〕 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 (2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 (3) 集団活動室を2階に設ける建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物、集団活動室を3階以上に設ける建物は、耐火建築物であること。 〔建物が無い場合〕 活動の実態に応じて、一時的に退避可能な場所の確保など必要な対策をとること。 |
5 集団活動の内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。 (2) 各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
6 給食(給食を実施している場合に限る。) | (1) 幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。 (2) 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。 |
7 健康管理・安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行うこと。 |
8 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。 |
9 職員・幼児の帳簿の整備 | 職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。 |
10 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿等を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
別表第2(第11条第1項関係)
交付申請書の提出期限
利用料の期間 | 交付申請書の提出期限 |
4月~6月分 | 7月1日から7月31日まで |
7月~9月分 | 10月1日から10月30日まで |
10月~12月分 | 1月4日から1月31日まで |
1月~3月分 | 4月1日から4月10日まで |
別表第3(第11条第2項関係)
月毎の在籍名簿の提出期限
幼児の在籍期間 | 在籍名簿の提出期限 |
4月~6月分 | 7月1日から7月15日まで |
7月~9月分 | 10月1日から10月15日まで |
10月~12月分 | 1月4日から1月15日まで |
1月~3月分 | 4月1日から4月10日まで |