○新宮町保育所等整備事業費補助金交付要綱

令和3年7月8日

新宮町告示第70号

(趣旨)

第1条 町長は、子育てを支援する基盤整備を行うため、学校法人が行う保育所等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が、「保育所等整備交付金の交付について」(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)の別紙(保育所等整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)をいう。)に基づき実施し、学校法人が整備する保育所等整備事業(保育所機能部分に限る。)

(2) 前号に掲げるものの他、町長が特に必要と認めるもの

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、交付要綱に準ずるものとする。

2 町の交付額は、前項により算出した国及び町の負担額の合計額とする。

3 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)の整備に係る工事期間が2か年度以上にわたる場合は、前項の交付額の算定については、補助対象法人が算出した各年度の工事の進捗の割合により按分して算定した額を限度とする。

4 前各号に基づき算定した補助金に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件等)

第4条 この補助金の交付の決定には、次の各号の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保の用に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校法人(以下「補助対象法人」という。)は、町長が必要と認める書類を添えて、保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 第3条第3項による場合にあっては、各補助年度に係る額を申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、保育所等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは不交付決定を行い、保育所等整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象法人に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助対象法人は、前条による交付決定を受けた後に、補助対象施設の事業内容を変更するときは、保育所等整備事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更にあっては、この限りでない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条による申請があった場合において、変更交付を決定したときは、保育所等整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象法人に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止に係る申請)

第9条 補助対象法人は、事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合においては、中止又は廃止の理由等がやむを得ないと認められるときは、補助事業中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助対象法人に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により中止又は廃止を承認した場合において、交付決定を行った補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(状況報告)

第10条 補助対象法人は、交付の対象となった事業に係る工事に着工したときは、工事に着工した日から14日以内に別に定める工事着工報告書により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象法人は、補助事業が完了したときは、速やかに町長が必要と認める書類を添えて、保育所等整備事業費補助金実績報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。

2 補助対象法人は、補助事業が2か年度以上にわたる場合にあっては、補助の交付決定を受けた各年度に係る事業について、その実績を報告するものとする。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、保育所等整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象法人に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後に支払うものとする。

2 補助対象事業が2か年度にわたって実施される場合にあっては、前項の規定にかかわらず、各補助対象年度に係る出来高により支払うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定の後に、当該決定した額の範囲内において必要と認められる額を支払うことができる。

2 補助対象法人は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により交付した補助金の額が、第12条の規定に基づき確定した補助金の額に満たない場合には、補助対象法人はその不足する額について請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超える場合には、町長はその超える額について交付規則第16条第2項の規定に基づき返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、第9条第3項の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付規則第18条の規定に基づき当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町保育所等整備事業費補助金交付要綱

令和3年7月8日 告示第70号

(令和3年7月8日施行)