○新宮町相島活性化事業補助金交付要綱
令和3年3月18日
新宮町告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、相島の活性化に向けた事業を実施する相島活性化協議会に対し、事業に要する経費の一部又は全部を補助することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「相島活性化協議会」とは、相島区をはじめとする相島の活性化に関わる各種団体等で構成される協議会をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、相島活性化協議会において実施する事業のうち、町長が相島の活性化に資すると認めた事業(以下単に「事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、前条に規定する事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 相島活性化協議会は、この告示による補助金の交付を受けようとするときは、新宮町相島活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(調査及び報告)
第10条 町長は必要に応じ、相島活性化協議会に対し、事業に係る活動及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(事業の経理等)
第11条 補助金の交付の決定を受けた相島活性化協議会は、事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産の管理)
第12条 相島活性化協議会は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 相島活性化協議会は、事業による取得財産等について、新宮町相島活性化事業補助金取得財産等管理台帳(様式第6号)を備えて管理しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。