○新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日

新宮町告示第14号

(趣旨)

第1条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条1項に規定する施設(幼稚園を除く。以下「特定教育・保育施設」という。)において、新型コロナウイルス感染症に対する強い体制を整え、感染防止対策を徹底しつつ、事業を継続的に実施していくため、特定教育・保育施設における感染症対策に必要な経費について、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については新宮町補助金等交付規則(平成9年4月8日新宮町規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内において特定教育・保育施設を管理する者とする。

(補助金交付の対象となる事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとし、これらの事業の区分、基準額、対象経費については、別表のとおりとする。

(1) 特定教育・保育施設における福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付要綱第4条に規定する新型コロナウイルス感染拡大防止事業(以下「補助対象事業」という。)

(2) 延長保育事業を実施している特定教育・保育施設における補助対象事業

2 前項第2号に規定する事業を実施している特定教育・保育施設については、前項第1号の事業の実施に係る補助金に加え、別表に定める額を交付する。

3 補助金の対象となる期間は、交付決定の時期にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請は、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請に係る書類等を審査し、補助金の可否を決定したときは、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して変更交付申請を行う場合には、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(変更承認)

第8条 町長は、前条に規定する申請を承認したときは、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の実績報告は、事業の完了の日から起算して1か月以内(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて調査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、新宮町新型コロナウイルス緊急包括支援事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月22日から適用する。

別表(第4条関係)

1区分

2基準額

3対象経費

新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業

第4条第1項1号に掲げる事業

1施設当たり 500千円以内

第4条第1項2号に掲げる事業

1か所当たり 500千円以内

給与、賃金、需用費、役務費、委託料、備品購入費(マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒に要する費用等)

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新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱

令和3年2月25日 告示第14号

(令和3年2月25日施行)