○新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付要綱
令和3年2月25日
新宮町告示第14号
(趣旨)
第1条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条1項に規定する施設(幼稚園を除く。以下「特定教育・保育施設」という。)において、新型コロナウイルス感染症に対する強い体制を整え、感染防止対策を徹底しつつ、事業を継続的に実施していくため、特定教育・保育施設における感染症対策に必要な経費について、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については新宮町補助金等交付規則(平成9年4月8日新宮町規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内において特定教育・保育施設を管理する者とする。
(補助金交付の対象となる事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとし、これらの事業の区分、基準額、対象経費については、別表のとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設における福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(保育所等及び地域子ども・子育て支援事業)交付要綱第4条に規定する新型コロナウイルス感染拡大防止事業(以下「補助対象事業」という。)
(2) 延長保育事業を実施している特定教育・保育施設における補助対象事業
3 補助金の対象となる期間は、交付決定の時期にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請は、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して変更交付申請を行う場合には、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の実績報告は、事業の完了の日から起算して1か月以内(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、新宮町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月22日から適用する。
別表(第4条関係)