○新宮町消防団員準中型自動車運転免許等取得補助金交付要綱
令和2年12月25日
新宮町告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許又は中型自動車運転免許を取得する新宮町消防団の消防団員(以下「団員」という。)に対し、新宮町消防団員準中型自動車運転免許等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成8年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の普通自動車運転免許をいう。
(2) 準中型免許 法第84条第3項の準中型自動車運転免許をいう。
(3) 中型免許 法第84条第3項の中型自動車運転免許をいう。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とし、本補助制度の利用は1回限りとする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属する団員
(2) 平成29年3月12日以降に初めて普通自動車免許を取得した団員
(3) 準中型免許又は中型免許取得後、2年以上新宮町消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する団員
(4) 所属する分団の分団長が推薦する団員
2 補助金の額は、法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において準中型免許又は中型免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費(再受験料等の追加料金を除く。)の額の合計(千円未満切り捨て)又は18万円のいずれかの低い方として、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、当該補助額を除いた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町消防団員準中型自動車運転免許等取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 教習所の教習費用等の見積書
(2) 普通自動車運転免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付すことができるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更は除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した資格については、事業の完了後においても善良な注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(1) 教習所において準中型免許又は中型免許取得のために要した経費の領収書等の写し
(2) 本事業で取得した準中型運転免許証又は中型免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた事業又は既に補助金の交付を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき又は交付した補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第3号の誓約に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 正当な理由がなく、準中型免許又は中型免許を取得しなかったとき。
(4) 法令に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。