○新宮町高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱

令和2年9月15日

新宮町告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町相島地区における光ファイバ未整備地域の解消のため、高速かつ大容量無線局の前提となる光ファイバ等の伝送路設備等を整備する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、補助金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において新宮町高度無線環境整備推進事業とは、新宮町内において光ファイバ等の超高速通信基盤が未整備である相島地区に対し、事業者が行う高速かつ大容量無線局の前提となる光ファイバ等の伝送路設備等を整備するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、総務省が所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を限度として、予算の範囲内において町長が認めた額とする。

(補助対象事業者)

第5条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。

(1) 新宮町高度無線環境整備推進事業者選定プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。)に基づく公募により、補助対象事業者として選定されていること。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者が補助金の交付の申請をする際は、国庫補助金の交付の決定を受けた後、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の概要及び計画がわかる書類

(2) 補助対象事業に要する経費の見積書及びその明細書

(3) 国庫補助金の交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいい、以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認める場合は、補助金の額を決定し、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 町長は、前条において補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、第5条に規定する条件に該当しなかった若しくはしなくなった場合又は次に掲げる場合には、前条の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が、国庫補助金の交付決定の取消しを受けた場合

(2) 実施要項に定める参加資格の要件を満たさない又は満たさなくなった場合

(着手届)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手しようとするときは、新宮町高度無線環境整備推進事業着手届(様式第3号)により町長にその旨を届け出なければならない。

(変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等について次に定める変更の事由が生じたときは、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金等変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容の変更

(2) 補助対象事業に要する経費の増減

2 前項の規定による変更申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更概要書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の承認をした場合は、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金等変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(事故の報告)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき

(事業の遂行)

第12条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容並びにこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。

(状況報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行の状況について報告を求めることができる。

(事業の遂行等の命令)

第14条 町長は、補助事業が法令等の定め又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他町長の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずることができる。この場合において、町長は、当該補助事業者が前項の規定による命令の内容に適合させるための措置を町長の指定する期日までに執らないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(完了報告)

第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに新宮町高度無線環境整備推進事業完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 施設の完成後の図面及び設備の配置状況がわかる書類

(3) 事業の作業状況及び完成後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第6条第2項の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の完了報告を行うにあたって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告し、同項の完了報告をした後において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(消費税仕入控除税額を減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分)を消費税の額の確定に伴う報告書(様式第7号)により速やかに報告し、町長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額を返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 町長は、事業の完了に係る前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すべきものであるかどうかを調査し、その内容が適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、新宮町高度無線環境整備推進事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(事業の経理等)

第18条 補助事業者は、補助事業についてその収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金交付が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加させた財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱

令和2年9月15日 告示第84号

(令和2年9月15日施行)