○新宮町が著作権を有するキャラクターの形状及び名称並びにその形状の使用に関する要綱

令和2年7月31日

新宮町告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町が著作権を有するキャラクター(以下「キャラクター」という。)の形状及び名称を定めること並びにその形状の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 前条に規定するキャラクターの形状及び名称は、次のとおりとする。

(1) 形状 別図に定める平面デザインの全部若しくは一部又はこれに類するものとして町長が認めるもの

(2) 名称 ジロちゃん

(権利の帰属)

第3条 キャラクターの形状(以下「形状」という。)に関する著作権その他一切の権利は、新宮町(以下「町」という。)に帰属するものとする。

(使用の申請)

第4条 形状を使用しようとする者は、新宮町のキャラクターの形状使用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる資料等を添えて新宮町長(以下「町長」という。)に申請し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 形状の利用状況がわかる完成見本等

(2) 申請者が法人又は団体である場合は、その概要がわかる資料等

(3) 販売を目的とした商品等に形状を使用する場合は、その単価及び予定販売数量等がわかる資料等

(4) その他町長が必要と認める資料

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、申請を省略して形状を使用することができるものとする。

(1) 町が業務上使用するとき。

(2) 町が主催又は共催するイベント等で使用するとき。

(3) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き使用の許可を決定し、新宮町のキャラクターの形状使用許可決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) キャラクター及び町のイメージ、品位等を損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 形状の使用が、町の事業等に関連して標示するものと混同されるおそれがあると認められるとき。

(3) 法令若しくは町の例規若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくはそのおそれがあると認められるとき。

(5) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) 申請者が、新宮町暴力団排除条例(平成22年条例第6号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。

(8) その他町長がその使用について不適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により形状の使用を許可する場合において、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前条の規定による申請が、第1項各号のいずれかに該当する場合には、使用の不許可を決定し、新宮町のキャラクターの形状使用不許可決定通知書(様式第3号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用料)

第6条 形状の使用料は、無料とする。

(使用期間)

第7条 形状の使用期間は、使用の許可決定日からその使用目的が消滅したとき又は使用の取消しの決定日までとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 形状の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的又は用途以外に形状を使用しないこと。

(2) 形状の使用許可に係る一切の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 第2条に規定する形状に沿って使用し、改変しないこと。

(4) 使用許可を受けた後に第5条第1項各号に該当しないこと。

(5) 第5条第2項の規定により付された条件に反しないこと。

(6) 形状の使用前に、当該使用に係る物品等の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難な場合は、その写真、イメージ図等の提出をもって、これに代えることができるものとする。

(7) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(使用内容の変更申請等)

第9条 使用者は、許可を受けた形状の使用内容を変更するときは、あらかじめ変更内容がわかる資料を付して新宮町のキャラクターの形状使用内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、変更を許可するときは、新宮町のキャラクターの形状使用内容変更許可決定通知書(様式第5号)により、使用者に通知するものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の規定において準用する。

4 町長は、使用内容の変更を許可しない場合は、使用の不許可を決定し、新宮町のキャラクターの形状使用内容変更不許可決定通知書(様式第6号)により、理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、形状の使用許可を取り消し、新宮町のキャラクターの形状使用許可取消通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた使用者は、直ちにその使用を中止しなければならない。

(1) この告示の規定に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(免責)

第11条 前条の規定による使用許可の取消し若しくは差し止め等により使用者又は使用許可を受けずに形状を使用した者(以下「使用者等」という。)に生じた損害について、町は一切の責めを負わない。

2 使用者等が形状の使用によって第三者に与えた損害又は損失について、町は、損害賠償、損失補償その他法律上の一切の責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、第10条各号のいずれかに該当した場合において、これにより町に生じた損害を賠償しなければならない。

2 使用許可を受けずに形状を使用した者は、その使用により町に生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、形状の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別図(第2条関係)

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町が著作権を有するキャラクターの形状及び名称並びにその形状の使用に関する要綱

令和2年7月31日 告示第72号

(令和5年4月19日施行)