○新宮町暴力団排除条例
平成22年3月23日
新宮町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が町民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に多大な脅威を与えている現状にかんがみ、新宮町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び新宮町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本的な事項を遵守することを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(町の役割)
第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援等)
第7条 町は、町民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。次項において同じ。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行うものとする。
2 町は、前項に規定する青少年に対する教育の目的を達するため、町内に所在する学校(町が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第9条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第10条 町民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 町民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。