○新宮町職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月24日
新宮町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用の職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令6規則第1号))
(臨時的任用の基準)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、現に職員(臨時的任用職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故等のため、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の場合
(1) 臨時的任用職員任用申込書(様式第2号)の写し
(2) 服務の宣誓書
(3) 資格免許を証明する書類又はその写し(法令上資格免許を必要とする職に任用しようとする場合に限る。)
(改正(令5規則第2号))
(任用の期間)
第4条 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、任命権者が事務上必要があると認めたときは、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(期間満了)
第5条 臨時的任用職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(任用の通知)
第6条 臨時的任用職員の任用又は任用期間の更新は、任命権者が任用通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 前項の場合において、所属長は、当該任用しようとする者又は任用期間を更新しようとする者に対し、任用又は任用期間の更新が臨時的任用であり、かつ、正式任用に関していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。
(給与)
第7条 臨時的任用職員の給与は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。)の例による。
(改正(令6規則第1号))
(勤務時間等)
第8条 臨時的任用職員の服務、勤務時間等については、この規則に定めるもののほか、新宮町一般職の常勤職員の例による。
(休暇)
第9条 臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
2 臨時的任用職員の年次有給休暇は、任用期間の月数(1月に満たない日数は、15日以上を1月として取り扱う。)6月につき10日の割合で算出した日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数)とする。
3 臨時的任用職員の任用を更新する場合において、当該臨時職員(最初の任用期間における出勤日数が、当該臨時職員に係る勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)の年次有給休暇に残日数があるときは、その全部を繰り越すことができる。
4 臨時的任用職員の特別休暇は、新宮町一般職の常勤職員の例による。
(出張に係る費用の弁償)
第10条 臨時的任用職員が職務のため出張したときは、新宮町一般職の常勤職員の例により、旅費を支給する。
(退職)
第11条 臨時的任用職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則により難い臨時的任用職員の取扱いについては、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 臨時的任用職員の任用に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年11月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第10号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の新宮町職員の臨時的任用に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年1月18日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全改(令5規則第2号))
(全改(令5規則第2号))
(全改(令5規則第2号))
(改正(令5規則第8号))