○楯の松原保全活動団体補助金交付要綱

令和2年3月31日

新宮町告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、玄界灘からの潮風と砂から暮らしを守ってきた新宮海岸沿いにある楯の松原(以下「楯の松原」という。)における保全活動(以下「活動」という。)を行う町民主体の団体(以下「団体」という。)に補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 営利を目的としない公益的な団体

(2) 構成員の過半数が、新宮町内に居住又は勤務している5人以上の団体

(3) 会則、構成員名簿、活動計画、活動収支及びその他これらに類するものを整備し示すことができる団体

(4) 継続的に活動をしている団体又は活動予定の団体であって、活動内容等を公表に賛同できる団体

(5) 楯の松原の管理者から入林を認められている団体

(6) 政治的又は宗教的な目的をもたない団体

(7) 暴力団(新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にない団体

(対象活動)

第3条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。

(1) 松の枝打ち及び間伐

(2) 下草刈り及び松葉搔き

(3) 松以外の雑木の伐採等

(4) その他町長が認める活動

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条の活動を行うために必要な経費とし、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 対象となる活動の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長に対し、規則第5条に規定する補助金等交付申請書及び会則、構成員名簿、活動計画、活動収支、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知により、団体に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であるとしたときは、補助金不交付決定通知書(様式第1号)により、団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 団体は、前条の規定による交付決定の通知を受けたのち、活動の内容を変更しようとするとき、又は活動を中止若しくは廃止しようとするときは、規則第11条に規定する補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更等の承認の可否を決定し、補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第2号)により、団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 団体は、活動が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に対し、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書及び活動報告、活動決算、その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書が提出されたときは、規則第15条の規定により、補助金額の確定を行い、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても規則第16条に規定する補助金等概算払請求書により、その補助金の全部、又は一部を概算払いすることができる。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、団体が次の各号の一に該当したときには、補助金の交付の全部、又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を活動以外の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、既に補助金が交付されている場合において、前条の規定により、補助金の交付を取消したときは、規則第18条の規定により、当該取消しに係る補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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楯の松原保全活動団体補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)