○新宮町予防接種費用補助金交付要綱
令和2年3月4日
新宮町告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、やむを得ない事情により新宮町と契約を締結している医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的として、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項のA類疾病にかかる予防接種のうち、同法第5条第1項の規定によるもので、第4条第2項の新宮町予防接種実施依頼書の交付を受けた予防接種とする。
2 対象となる予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、第4条第1項の新宮町予防接種実施依頼書交付申請書により申請した日に新宮町内に居住し、接種日に引き続き居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。
3 補助金交付の対象者は、被接種者の保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該予防接種に要した費用の額と新宮町が一般社団法人粕屋医師会との間で締結した委託契約に定める委託料の額を比較して、いずれか少ない額とする。
(予防接種実施依頼)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けさせるに当たって、あらかじめ新宮町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(交付申請)
第5条 申請者は町長に対し新宮町予防接種費用補助金交付申請書(様式第3号)を接種後速やかに提出するものとする。
2 前項に規定する申請書に添付を要する書類は、次のとおりとする。
(1) 予診票その他予防接種の実施が確認できる書類
(2) 実施医療機関発行の領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めるときは速やかに補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の取り消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の規定による変更または取り消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、その補助金の全部又は一部の返還をさせることができることとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))