○新宮町障害者等日常生活用具費の代理受領に関する日常生活用具業者の登録等に関する要綱
令和元年12月19日
新宮町告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年10月新宮町告示第128号)の規定に基づく日常生活用具を給付するための事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(日常生活用具業者の登録)
第2条 日常生活用具を給付するための事業者(以下「日常生活用具業者」という。)の登録は、日常生活用具業者の申請により、事業者ごとに行うものとする。
2 町長は、日常生活用具業者からの申請を受け、内容を審査し、当該申請を適当と認める場合に登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録期間)
第3条 登録の有効期間は、登録した日から登録した日の属する年度の翌々年度末までとする。
(1) 法人登記履歴事項全部証明書
(2) 定款
(3) 国税、県税、市町村税に未納がない証明書
(4) 事業所概要
(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 取り扱う日常生活用具の種類
(3) その他町長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第7条 登録業者は、登録事項に変更を生じたときは、日常生活用具業者登録変更届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(報告)
第8条 町長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者、当該日常生活用具を使用する者又はこれらの者であった者に対し、当該日常生活用具に係る報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 日常生活用具業者が、前条に規定にする報告において、虚偽の報告をしたと認められるとき。
(登録の更新)
第10条 登録業者が登録の更新をしようとする場合は、有効期間満了日の2月前から有効期間満了日までに、日常生活用具業者登録更新申出書(様式第6号)により申し出るものとする。
3 更新後の登録有効期間は、従前の有効期間満了日の翌日からその日の属する年度の翌々年度末までとする。
(全改(令4告示第35号))
(日常生活用具費の代理請求及び代理受領)
第11条 町長は、日常生活用具費支給対象障がい者が登録業者に日常生活用具費支払請求及びその受領に係る委任をしたときは、当該日常生活用具費支給対象障がい者に支給されるべき額の限度において、当該日常生活用具費支給対象障がい者に代わり、当該登録業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、日常生活用具費支給対象障がい者に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は、その提供した日常生活用具について、日常生活用具を引き渡すときに、当該日常生活用具費支給対象障がい者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録業者は、日常生活用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払をした日常生活用具費支給対象障がい者に対し、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担が生じない者については、この限りでない。
(代理請求の方法)
第12条 登録業者は、町長に対して代理受領に係る日常生活用具費を請求する場合には、請求書に日常生活用具費支払請求及びその受領に係わる委任状及び日常生活用具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録業者に対し、日常生活用具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 町長は、日常生活用具費支給対象障がい者又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録業者は、日常生活用具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(協議事項)
第15条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた場合の取扱いについては、別途協議の上、決定する。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(追加(令4告示第35号))
(追加(令4告示第35号))