○新宮町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
令和元年6月28日
新宮町告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を図るため、ブロック塀等の撤去を行う者に撤去の実施に要する費用の一部を補助することを目的とする。
(1) ブロック塀等
補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路
新宮町耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
(3) 所有者等
ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(改正(令3告示第19号))
(補助対象者)
第3条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) 新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 町長が作成するブロック塀等の診断カルテ(様式第1号)で40点未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 事業完了後にブロック塀等の診断カルテで70点以上となるもの
(2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1又は12万円のいずれか低い額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 1敷地あたりの補助対象工事に要する経費は、8万円に補助対象となるブロック塀等の総延長(メートル)を乗じた額を限度とする。
(改正(令3告示第19号))
(事前協議)
第6条 補助対象者は、次条の交付申請の前に、町長と事前協議を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による交付を決定する場合において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金交付決定取下届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 申請者は、交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに補助金交付決定内容変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第9号)及び関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))