○新宮町商工会運営補助金交付要綱
令和元年5月10日
新宮町告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町商工会(以下「商工会」という。)が実施する地域総合振興事業に必要な経費を補助することにより、町内における商工業の総合的な振興を支援するため、新宮町商工会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、この告示の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、規則及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 この告示に基づく補助金の交付の対象となる者は、新宮町商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成5年政令第218号)第2条第1項各号に掲げる要件及び商工会運用指針に記載されている地域総合振興事業費とする。
(1) 専ら営利を目的とするもの
(2) 特定の政党その他の政治的団体又は宗教を支持し、又は反対するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を上限とし、予算の範囲内で町長が決定し交付する。
(補助対象期間)
第7条 補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第8条 商工会は、町長が定める期日までに新宮町商工会運営補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支計画書
(3) 役員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、新宮町商工会運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を商工会に通知しなければならない。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、新宮町商工会運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりすみやかにその決定の内容を商工会に通知しなければならない。
(補助事業の変更、中止又は廃止)
第11条 商工会は、補助事業の変更、中止又は廃止に関する認定を受けようとするときは、あらかじめ新宮町商工会運営補助金交付額等変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 商工会は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該年度内に事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支計算書
(2) 補助事業の経過及び成果を証する書類等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町商工会運営補助金確定通知書(様式第8号)により商工会に通知しなければならない。
(決定の取り消し及び減額)
第14条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用し、その他補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、又は補助金を減額することができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(暴力団の排除)
第16条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当するときは、この告示に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとし、既に交付の決定をした補助金等がある場合には、その決定を取り消すことができるものとする。
(1) 役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 町長は、暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、商工会に対し当該商工会の役員の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。
附則
この告示は、令和元年5月10日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | ||
費用区分 | 内容 | |
地域総合振興 | 1. 総合振興費 ○商工業の総合的な改善発達を推進するために必要な事業の経費 | |
(1) 総合振興事業費 (2) 総合振興研修費 (3) 総合振興調査費 | (1) 総合改善のための計画策定、商工行政との協力、関係機関及び団体との連絡協調、部門別あるいは業種別対策の企画調整等 (2) 研修会及び懇談会の開催あるいは参加に要する経費等 (3) 産業構造等の総合調整、郷土部産品の調査及び総合立地診断等に要する経費等 | |
2. 商業振興費 ○商業の振興を図り、商業者の事業活動を促進するために必要な事業の経費 | ||
(1) 商業振興事業費 (2) 商業指導費 (3) 商業研修費 (4) 商業調査費 | (1) 販売技術及び陳列等商業振興に関する総合的事業に要する経費等 (2) 共同宣伝の企画指導、サービス券、割賦販売等の指導 (3) 商業懇談会の開催、商業経営に関する各種技術研修あるいは検定等に要する経費等 (4) 先進地視察、商店街診断及び商業に関する調査に必要な経費等 | |
3. 工業振興費 ○工業の振興を図り、工業者の事業活動を促進するために必要な事業の経費 | ||
(1) 工業振興事業費 (2) 工業指導費 (3) 工業研修費 (4) 工業調査費 | (1) 工業製品等の物産展又は展示会等の開催 (2) 設備投資や合理化に関する指導 (3) 技術講習会や工業懇談会の開催、先進地視察、検定や研修に関する事業の経費等 (4) 先進地工場の視察及び工業に関する調査に必要な経費等 | |
4. 観光振興費 ○観光事業の振興を図り、関係事業者の事業活動を促進するために必要な事業の経費 | ||
(1) 観光事業費 (2) 観光指導費 (3) 観光研修費 (4) 観光調査費 | (1) 観光ポスターやパンフレットの作成及び配布、観光資源の開発及び整備等に必要な総合的事業の経費等 (2) 観光土産物の品質及び包装等の改善指導、新規物産品の開発指導 (3) 土産物に関する研究会や懇談会の開催、事業者や従業員に対するサービス研修会の開催 (4) 観光資源の開発調査、観光に関する調査に必要な経費等 | |
5. 金融対策費 ○商工業者の金融の円滑化を図るために必要な事業の経費 | ||
(1) 金融対策事業費 (2) 金融指導費 (3) 金融対策研修費 (4) 金融調査費 | (1) 共同償還事務の代行、特別融資制度の設定等 (2) 各種金融制度の紹介と普及、利用方法の指導及び促進等 (3) 金融対策の企画及び立案のための研修会や懇談会の開催に必要な事業に関する経費等 (4) 各種金融制度の利用状況調査、消費者信用に関する調査等に関する事業の経費等 | |
6. 経営、税務対策費 ○税務の合理化促進、企業の体質改善と近代化を図り、適正な税務指導を推進するために必要な事業の経費 | ||
(1) 経営、税務対策指導費 (2) 経営、税務対策研修費 (3) 経営、税務対策調査費 | (1) 業種別簿記や青色申告の普及と指導 (2) 経営対策及び税務対策に関する研究会、研修会の開催、関係機関や団体との懇談会の開催等に関する事業の経費等 (3) 経営者の意識調査、経営実態調査等関連する事業に関する経費等 | |
7. 労務対策費 ○労務対策に必要な事業の経費 | ||
(1) 労務対策事業費 (2) 労務対策指導費 (3) 労務対策研修費 (4) 労務対策調査費 | (1) 職業訓練機関の設置や誘致の促進、青年部等の設置運営 (2) 労使懇談会の開催、週休制等の促進 (3) 先進地視察、労務対策懇談会や研修会開催に関する経費等 (4) 労務管理の実態調査や従業員の意識調査等 | |
8. 福利厚生対策費 ○商工業の従業員及びその家族に対する福祉増進を図るために必要な事業の経費 | ||
(1) 福利厚生事業費 (2) 福利厚生指導費 (3) 福利厚生研修費 (4) 福利厚生調査費 | (1) 職場のスポーツ大会や懇親会等の開催 (2) 従業員宿舎や衛生、教養施設等の設置指導 (3) 福利厚生に関する懇談会の開催や先進地視察に関する経費等 (4) 先進地の福利厚生施設の資料収集および調査、福利厚生に関する従業員の意識調査等 | |
9. 青年、女性対策費 ○商工業の二世及び主婦を中心とした商工会制度の趣旨に則った自主的活動を推進するために必要な事業の経費 | ||
10. 商工貯蓄共済事業等推進費 | ||
○商工貯蓄共済事業の推進を図るために必要な事業の経費 | 経費を分ける必要がある場合は次のとおりとする。 ① 普及推進費 ② 融資対策費 ③ 事務費 ④ 旅費 | |
11. 一般共済事業推進費 ○小規模企業共済制度、中小企業退職金共済制度、中小企業倒産防止共済制度他共済制度の推進を図るために必要な事業の経費 | ||
12. 検定事業推進費 ○商工会珠算検定、販売士検定等各種検定制度の普及推進を図るために必要な事業の経費 | ||
13. 情報対策費 | ||
○商工会制度の普及促進を図るための事業及び商工業者のための情報収集並びに提供を行うために必要な事業の経費 | 経費を分ける必要がある場合は次のとおりとする。 ① 広報事業費 ② 情報事業費 | |
14. 記帳機械化等対策費 | ||
○記帳機械化等推進事業に係る小規模事業経営支援事業費補助金の対象外の事業の経費 | 経費を分ける必要がある場合は次のとおりとする。 ① 記帳機械化等指導職員人件費 ② 普及推進費 | |
15. 指導強化対策費 | ||
○小規模事業経営支援事業費補助金の対象外の経営改善普及事業に係る事業の経費 | 経費を分ける必要がある場合は次のとおりとする。 ① 人件費 ② 事業推進費 | |
16. 特別会計繰出金 ○商工会の一般会計から特別会計へ繰り入れる支出に関する処理 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))