○新宮町議会自由討議実施要綱
平成31年3月20日
新宮町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町議会基本条例(平成26年新宮町条例第24号)(以下「条例」という。)第3条第1項及び第10条に規定する自由な討議(以下「自由討議」という。)の実施に関し、議会及び委員会での運営に係る詳細を定めるものとする。
(目的)
第2条 自由討議は、問題点を浮き彫りにし、さまざまな観点から論点を整理し、議員間の理解を深めることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、自由討議とは定例会、臨時会及び全員協議会(以下「定例会等」という。)並びに常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)において行う討議をいう。
(定例会等における自由討議の方法)
第4条 定例会等における自由討議は、議員の質疑後において、議員から自由討議を行う旨の表明(挙手)があったとき又は議長による自由討議を行う旨の宣告に対し挙手した者があったときに行う。
2 自由討議の発言は各議員2回までとし、議長が自由討議の終了を宣告したときは、以降の発言はできない。
3 討議を行う者は論点、争点を明確にして討議するよう努めるものとする。
4 議長は、議事堂の秩序保持権、議事整理権を行使することにより、円滑な議事運営に努めるものとする。
(常任委員会等における自由討議の方法)
第5条 常任委員会等における自由討議は、前条の規定を準用するものとし、議長は委員長に、議事堂は委員会室に読み替える。
(発言の禁止)
第6条 議長及び委員長は、議員の発言が不適切又は不穏当と判断したときは、議員の発言について注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年3月20日から施行する。