○新宮町住民主体通所型サービス助成金交付要綱
平成31年2月15日
新宮町告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年12月新宮町告示第149号)第3条第1項第2号に規定する介護予防に取り組むために組織された住民主体の団体が、新宮町における住民主体による通所型サービス(以下「住民主体通所型サービス」という。)を実施するに当たり、その活動を支援するために助成金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象活動)
第2条 助成金交付の対象となる活動は、住民主体通所型サービスの活動で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) おおむね週1回以上かつ1回当たり2時間以上の活動であること。
(2) 活動場所が新宮町内であること。
(3) 運動や講座等の介護予防に資する内容であること。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治又は宗教に関係するもの
(改正(令3告示第7号))
(対象団体)
第4条 助成の対象となる団体は、住民主体通所型サービスを行う者及びその支援のための活動に関わる者5人以上で構成された団体(以下「団体」という。)とする。
2 助成金額は、年間の活動回数に3千円を乗じて得た金額を上限とする。ただし、一月当たりの活動回数は5回までを上限として算定する。
3 前項の規定にかかわらず、報償費に係る助成金額は、報償費を要した活動の回数に1万円を乗じた金額を上限とする。ただし、一月当たりの当該活動回数は4回までを上限として算定する。
(改正(令3告示第7号))
(助成金の申請及び決定等)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、新宮町住民主体通所型サービス助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(活動の変更、中止・廃止等)
第7条 団体は、助成金の交付決定通知を受けた後、活動等の内容に変更があった場合、又は活動等を中止若しくは廃止しようとする場合は、新宮町住民主体通所型サービス活動変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた団体は、当該活動終了後30日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌4月10日のいずれか早い日までに、新宮町住民主体通所型サービス助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第10条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月15日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成対象となる経費 |
報償費 | 講師謝礼等 |
需用費 | 消耗品費(消費税込3万円未満)・燃料費・印刷製本費等 |
役務費 | 郵送費・通信費・保険料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料・機材借上料・バス借上料等 |
備品購入費 | 活動の実施に当たり、直接必要と認められる備品購入費。ただし、内容を審査し、次の条件を付すものとする。 1 事前に町長の承認を得ること。 2 備品の管理台帳を整備し、適正に管理すること。 3 第4条に規定する対象団体に該当しなくなったときの備品の処分については、町の指示するところによること。 4 助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。 |
その他 | 助成することが特に必要・適当であると町長が認める経費 |