○新宮町営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

平成30年12月28日

新宮町告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、町営住宅において迷惑行為が発生した場合の対応及び措置について、必要な事項を定めるものとする。

(迷惑行為の定義)

第2条 この告示において迷惑行為とは、次に掲げる行為をいう。

(2) テレビ、ラジオ又は音楽の視聴若しくは楽器の演奏等により、他の入居者又は同居者(以下「他の入居者等」という。)に対して、日常的に安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為

(3) 大声を出す、床又は壁を叩く又は蹴ること等により騒音又は振動を発生させ、他の入居者等に対して、安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為

(4) 生ごみ等の廃棄物を放置することにより、悪臭を発生させ、又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫を繁殖させ、他の入居者等に対して、生活衛生上迷惑を及ぼし、又は精神的苦痛を与える行為

(5) 供用又は共同施設を占用する行為

(6) 通路等に私物や廃棄物を置くことにより、通行上の支障をきたし、又は環境上不衛生であるなど周辺環境に有害となる行為

(7) 他の入居者等に対して、暴行、恫喝、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、又は住居に押し掛けることにより、反復して、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、これに類する行為又は公序良俗に反する行為

(事情聴取及び現地調査)

第3条 町長は、迷惑行為申立書(様式第1号)の提出等により町営住宅における迷惑行為の申立を受けたときは、申立者、他の入居者等、近隣入居者(以下「申立者等」という。)及び迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)から事情を聴取するとともに、現地調査を行うものとする。

2 町長は、現地調査において、迷惑行為の有無を明らかにするため、できる限り、文書、画像、映像、音声その他の記録及び証拠を収集するものとする。

3 町長は、申立者等及び原因者からの事情聴取及び現地調査に基づいて、迷惑行為に関する記録票(様式第2号)を作成し、迷惑行為の状況及び経過を記録するものとする。

(是正指導)

第4条 町長は、前条の規定による事情聴取及び現地調査により迷惑行為の事実を確認したときは、当該迷惑行為を止めるよう注意文書の送付、電話、訪問又は呼び出し、連帯保証人への報告等による指導を行うとともに、今後当該迷惑行為を行わない旨の誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(警告)

第5条 町長は、迷惑行為に係る誓約書の提出後も迷惑行為が止まずに一定の期間継続して認められる場合、又は迷惑行為に係る誓約書の提出を拒否し、迷惑行為が一定の期間を経過しても改善されない場合は、原因者に対して、警告書(様式第4号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項に定める一定の期間は、指導を開始した日から概ね1月とする。ただし、当該迷惑行為が重大又は緊急を要する場合には、この限りでない。

3 第1項の警告書に迷惑行為の原因の除去の期限を付するときは、通知の日の1月後を期限とする。

(明渡し請求)

第6条 町長は、前条第1項の規定による警告の後に同様の迷惑行為が確認された場合は、原因者に対して、町営住宅の明渡しを請求するものとし、町営住宅明渡し請求書(様式第5号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

平成30年12月28日 告示第170号

(令和5年4月19日施行)