○新宮町営住宅におけるペットの飼育に関する要綱
平成30年12月28日
新宮町告示第169号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号)第3条第2項に規定する町営住宅(以下「町営住宅」という。)の室内(以下「住戸」という。)における、ペットの飼育に関し必要な事項を定めるものとする。
(飼育できるペット)
第2条 飼育できるペットは、次に掲げるものとする。
(1) 犬
(2) 猫
(3) 小動物(ウサギ、ハムスター等をいう。)
(4) 小鳥
(5) 魚類(金魚等をいう。)
(6) その他、町長が認めるもの
4 第1項の規定にかかわらず、毒を有する動物、伝染病など危険を持つ動物、飼い主が制御できずに人に危害を加える恐れがある動物はペットとして飼育することができない。
(1) ペット飼育誓約書(様式第2号)
(2) 犬を飼育するにあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する予防注射を受けたことが確認できる書類又は、予防接種を受けることができないことが確認できる書類
(3) 猫を飼育する場合にあっては、避妊又は去勢の手術を受けていることが確認できる書類
(4) ペットの写真
(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第5条 飼育者は、ペットを飼育するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入居者及び近隣住民等への配慮を忘れず、良好な住環境の維持を図ること。
(2) 飼育者としての責任を自覚し、ペットの習性、本能等を理解した上で、しつけをする等飼育するペットとの適正な共生を図ること。
(3) 法令等に定められた飼育者の責務を遵守すること。
(4) 業としてペットを飼育しないこと。
(5) ペットの飼育に起因して、住宅、付帯施設若しくはこれらの敷地に汚損、破損が生じた場合又は他の入居者若しくは近隣住民等に危害を加えた場合若しくはアレルギー等健康被害が生じた場合は賠償その他の責任を負うこと。
(6) ペット及び住戸を清潔に保ち、騒音、悪臭及び害虫等の発生予防に努めること。
(7) 住戸以外の場所で排泄した場合は、糞便の持ち帰り又は尿を洗い流す等適切に処理すること。
(8) 犬にあっては、首輪及び鑑札を付けること。
(9) 猫にあっては、首輪を付けること。
(10) ペットを連れて住戸の外に出る時は、敷地内では飼育容器等に入れる又はリードを装着の上抱きかかえる等、他の入居者への配慮を行うこと。
(11) ペットの手入れ及び飼育容器等の清掃は、住戸以外の場所では行わないものとし、その際は必ず窓を閉めるなど、毛や羽等の飛散防止に努めること。
(12) ペットが死亡した場合は、飼育者の責任と負担において適切な処置を行うこと。
(13) ペットのうち犬又は猫が死亡又は飼育者の都合により飼育をやめる場合は、遅滞なくペット飼育中止届(様式第4号)に承認済証を添えて町長に届け出ること。
(飼育者の責任等)
第6条 飼育者は、ペットの飼育に起因して、住宅が汚損又は破損したと町長が認める場合は、自己の負担で原状復旧しなければならない。退去時に関する修繕についても同様とし、ペットの飼育に起因すると町長が認めるものは、自己の負担により原状復旧しなければならない。
2 他の入居者等から苦情が出た場合は、誠意をもってその対応に当たらなければならない。
3 前項に規定する対応をしない場合、又は対応が改善されない場合は、町長は、ペットの飼育禁止又は住宅の明渡しを求めることができる。
4 その他、町の方針に従わない場合は、住宅の明渡し及び損害賠償等の責任を負うものとする。
2 前項の規定により補助犬を使用する者は、この告示に準じて飼育しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))