○新宮町地方創生推進事業補助金交付要綱
平成30年9月18日
新宮町告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略における事業(以下「地方創生推進事業」という。)に取り組む団体等に対し、補助金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「団体等」とは、町内で活動する法人その他の団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた地方創生推進事業(以下「事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費(食糧費を除く。)とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内とし、町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地方創生推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(調査及び報告)
第10条 町長は必要に応じ、補助事業者に対し活動及び運営の内容について調査し、又は報告を求めることができる。
(事業の経理等)
第11条 補助事業者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産の管理)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業による取得財産等について、地方創生推進事業補助金取得財産等管理台帳(様式第6号)を備えて管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等については、当該年度から内閣総理大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に規定する処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が500,000円以上のものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。