○新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金交付要綱

平成30年3月23日

新宮町教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、本町のスポーツ振興を図るため、町外で開催されるスポーツ競技大会(以下「大会」という。)に参加する個人に対し、経費の一部を助成し、もって、町民のスポーツ振興、郷土の誇り及び愛郷精神の涵養を図ることを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 助成の対象となる大会は、次に掲げる要件を全て満たす大会とする。

(1) 小学校、中学校又は高等学校の教育関係機関以外の公的団体が開催する大会で、文部科学省、スポーツ庁又は都道府県が主催、共催又は後援をしていること。

(2) 予選競技大会等を経て開催される九州大会、全国大会、国際大会であること。

(対象となる者等)

第3条 助成金交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。

(2) 当該大会の実施要項等に則して出場を認められた選手(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は、その保護者。)、監督、コーチ等であること。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、大会の出場に要する交通費及び宿泊費とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通費 大会参加者が会場まで最も経済的な経路及び方法によって算出した経費とする。

(2) 宿泊費 大会初日の前日から当該試合等が終了した日までの間で、教育委員会が認める日数の範囲内の算定とする。

2 前項に規定する必要な経費の算定に当たっては、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)を準用して、その旅費に相当する額を算定の基準とする。

3 大会主催者その他関係機関(社会教育関係団体等含む。)からの補助金、助成金等がある場合は、第1項に規定する経費から補助金、助成金等に相当する額を控除するものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、個人1人1大会を単位とし、前条に規定する助成対象経費に2分の1を乗じて得た額と、次の各号に掲げる区分に応じた額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(1) 県内で開催される大会 5,000円

(2) 県外で開催される大会 20,000円

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 参加しようとする大会の実施要項又は内容等が詳細に分かる資料

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、助成の可否を決定し、交付を適当と認めたときは、新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、交付が適当でないと認めたときは、新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付の決定通知を受けた者は、大会参加後、1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金実績報告(様式第4号)

(2) 支出を証明する領収書等の写し

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(改正(平31教委告示第2号))

(助成金の交付)

第9条 教育長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、すみやかに助成金を交付するものとする。

(全改(平31教委告示第2号))

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の全額を返納しなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でないことが判明した場合

(2) 申請の対象となる大会に参加しなかった場合

(3) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合

(4) その他教育長が不適当と認めた場合

(繰下げ(平31教委告示第2号))

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(繰下げ(平31教委告示第2号))

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5教委告示第8号))

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(改正(令5教委告示第8号))

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新宮町スポーツ競技大会参加個人助成金交付要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月28日施行)