○新宮町農業委員会の委員選任に関する規則
平成30年3月27日
新宮町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び新宮町農業委員会の委員及び新宮町農地利用最適化推進委員定数条例(平成30年新宮町条例第12号)に基づく、新宮町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選出)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく農業委員候補者の選出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(1) 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 町の職員でない者
(3) 町の農業の発展に寄与することを町長が認める者
(推薦手続等)
第4条 農業委員候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 推薦をする者は、持参または郵送により、推薦書を町長に提出するものとする。
(募集及び応募手続等)
第5条 町長は、農業委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 募集に応募する者は、新宮町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を、持参または郵送により、町長へ提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第6条 前2条に規定する推薦及び募集(以下「推薦等」という。)に係る受付期間は、おおむね1月とする。
(公表等)
第7条 町長は、推薦等に係る文書の提出方法、受付期間その他推薦等に関する必要な事項のほか、応募者数、被推薦者数、そのうち認定農業者等の数について、募集の期間の中間並びに期間終了後に、ホームページ等で適宜公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 町長は、第2条の規定により、農業委員の候補となった者(以下「候補者」という。)について、新宮町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、その選考及び意見を求めるものとする。
2 選考委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、選考委員会の報告を受けた後候補者を決定し、新宮町議会の同意を求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により、議会の同意を得たときは、候補者を農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、罷免、失職又は辞任等により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。