○新宮町農業委員会の委員及び新宮町農地利用最適化推進委員定数条例

平成30年3月27日

新宮町条例第12号

新宮町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和33年新宮町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、新宮町農業委員会の委員及び新宮町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 新宮町農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 新宮町農地利用最適化推進委員の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する新宮町農業委員会の委員の任期満了の日(新宮町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

新宮町農業委員会の委員及び新宮町農地利用最適化推進委員定数条例

平成30年3月27日 条例第12号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農林業
沿革情報
平成30年3月27日 条例第12号