○シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年2月16日

新宮町規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例(平成29年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書に所定の使用料を添えて町長に申請し、その許可を受けなければならない。また、許可等を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用許可申請書は、次の要領により受け付ける。

(1) 受付期間は、使用月の前月の1日(1日が休館日に当たるときは翌開館日)から受け付け、使用日までとする。

(2) 受付時間は、開館日の8時30分から17時までとする。

(3) 仮予約は、第1号に規定する期間内に受け付けるものとする。ただし、仮予約を行った日から7日以内に使用許可申請書を提出するものとし、その提出がない場合は仮予約を無効とする。

3 町長は、次の各号の一に該当し、又は該当すると認めるときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設管理上支障があるとき。

4 条例第7条第3項の規定により、使用者の5分の4以上が中学生以下である団体の使用の許可の対象となる時間は、21時までを限度とする。

(改正(令元規則第14号))

(団体登録)

第3条 学習又は研修を目的に定期的(月又は週単位で定められた日時)に活動する使用者に対し、その使用を奨励する制度として、シーオーレ新宮団体登録制度(以下「団体登録」という。)を設ける。

2 団体登録を希望する使用者は、指定の団体登録申請書を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

3 団体登録の申請は、開館日の8時30分から17時まで受け付け、町長は、使用目的及び活動内容等を審査のうえ登録するものとする。

4 団体登録の対象は、町内居住者、町内事業所勤務者及び町内学校通学者で、原則として10人以上で構成された団体とする。

5 登録された団体への施設の使用の許可は、業務に差し支えない範囲において、6か月ごとに優先して行うものとする。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び回復に要する時間を含めたものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の定員を守ること。

(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(3) 許可なく、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為に使用しないこと。

(4) 許可なく、施設内外で張り紙又はくぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可なく、器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 条例第8条各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食、火気の使用又は喫煙は、所定の場所で行うこと。ただし、アルコール類を伴う飲食は、禁止する。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 開放された場所以外に出入りしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に教育委員会が行った施設の使用に関する手続き等については、この規則の施行後において、改正後の規定による町長が行った手続き等とみなす。

(令和元年10月10日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年2月16日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第4節 子ども・子育て
沿革情報
平成30年2月16日 規則第2号
令和元年10月10日 規則第14号