○シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例
平成29年12月5日
新宮町条例第16号
新宮町複合施設設置条例(平成8年新宮町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、シーオーレ新宮の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進及び文化的教養の高揚並びに子育て支援の推進を図り、健康で心豊かなひとづくりに資するため、シーオーレ新宮を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 シーオーレ新宮
位置 新宮町新宮東二丁目5番1号
(施設)
第4条 シーオーレ新宮は、次の各号に掲げる施設で構成する。
(1) 新宮町立保健館(以下「保健館」という。)
(2) 新宮町立図書館(以下「図書館」という。)
(3) 新宮町立生活館(以下「生活館」という。)
(4) 新宮町立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)
(管理及び運営の委任)
第5条 図書館及び歴史資料館の管理及び運営は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
施設 | 休館日 | 開館時間 |
保健館 | 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 8時30分から22時まで |
図書館 | (1) 月曜日 (2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) (3) 資料整理日(毎月最終水曜日) (4) 特別整理期間(毎年1回15日以内で図書等の整理に必要とする日数) | 10時から18時まで |
生活館 | 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 8時30分から22時まで |
歴史資料館 | (1) 月曜日 (2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) (3) 特別整理期間(資料整理及び展示品入替え等で必要とする日数) | 9時30分から17時まで |
2 次条に規定する使用の許可の対象となる時間は、9時から22時までとする。
3 第1項に規定する休館日及び開館時間は、保健館及び生活館については町長が、図書館及び歴史資料館については教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第7条 シーオーレ新宮使用料条例(平成6年新宮町条例第7号。以下「使用料条例」という。)第2条の別表に定める施設及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用する者は、使用の許可の申請を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止し、又は使用日時及び使用施設を変更しようとするときは、使用の中止又は変更の申請を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前2項に規定する許可に当たり、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益となると認められるとき。
(4) その他施設管理上支障がある等、施設等を使用させることが不適当と認めるとき。
2 使用料は、使用の許可を証する書面の交付を受けたときに納めるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用料条例で定める特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、第7条に規定する使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第7条第3項の規定に基づき許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、取消し等をすることができる。
3 前2項の規定に基づく取消し等によって、使用者に損害が生じたときは、町長は、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、使用した施設等を原状に復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により施設等を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は教育委員会が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。