○新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成29年9月26日

新宮町規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 保育の認定を希望する小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、小学校就学前子どもごとに施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)条例第3条に規定する事項を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(支給認定)

第4条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、次の各号に掲げる区分に応じ、小学校就学前子どもの保育必要量の認定を行うものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間まで

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間まで

2 町長は、前項による認定をしたときは、保護者からの希望があったときに限り、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(支給認定の変更)

第5条 保護者は、現に受けている支給認定に係る区分等を変更する必要が生じたときは、支給認定変更届(様式第3号)に、条例第3条に規定する事項を証する書類及び支給認定証(交付を受けた者に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

(保育所等の利用申込み)

第6条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設若しくは特例地域型保育施設(以下「保育所等」という。)の利用を希望する保護者(第4条の認定を受けた者に限る。)は、保育所等利用調整申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第7条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、当該世帯の就労状況等を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。

(利用調整結果等)

第8条 町長は、前条による利用調整の結果、認可保育所に係る入所承諾を決定したときは保育所入所承諾書(様式第5号)により、その他の施設の利用については利用調整結果通知書(様式第6号)により保護者へ通知するものとし、保育所等の定数等の事情により保育所等の入所を保留したときは、保育所等入所保留通知書(様式第7号)により保護者へ通知するものとする。

(利用調整の取下)

第9条 入所を承諾された保護者は、その利用を取り下げたいときは保育所等利用調整申込取下書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(退所)

第10条 保育所等を利用している保護者は、退所を希望するときは、退所月の10日までに退所届(様式第9号)を町長又は利用施設長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(全改(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平30規則第21号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成29年9月26日 規則第15号

(令和5年4月19日施行)