○新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
平成29年9月26日
新宮町規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年新宮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間まで
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間まで
(利用調整)
第7条 町長は、前条に規定する申込みがあったときは、当該世帯の就労状況等を考慮の上、保育所等の利用について調整を行うものとする。
(利用調整の取下)
第9条 入所を承諾された保護者は、その利用を取り下げたいときは保育所等利用調整申込取下書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(退所)
第10条 保育所等を利用している保護者は、退所を希望するときは、退所月の10日までに退所届(様式第9号)を町長又は利用施設長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(全改(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平30規則第21号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))