○新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付規程

平成29年3月27日

新宮町告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、自力で避難することが困難な高齢者が多く入所する高齢者福祉施設等の安全・安心を確保するため、既存の高齢者福祉施設等の防犯機器導入費等の一部を助成することにより、事業者が実施する防犯対策の強化を推進することを目的とし、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(昭和9年新宮町規則第8号。以下「補助金規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この告示の規定に基づき補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の町内既存高齢者福祉施設等において防犯対策強化を行う事業者であり、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成29年1月12日付け老発0112第5号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。)に基づき作成した先進的事業整備計画によって町長が選定し、かつ、国より交付の内示を受けた事業者とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 養護老人ホーム

(3) 老人短期入所施設(併設を含む。)

(4) 認知症高齢者グループホーム

(5) 小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 有料老人ホーム

(7) 宿泊を伴う高齢者福祉施設のうち町長が特に事業実施が必要と認めたもの

(補助対象経費事業等)

第3条 補助金の対象事業は、次の防犯対策強化のための設備・備品の導入事業であって、総事業費が30万円を超えるものに限る。

(1) フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの。)

(2) 110番直結非常通報装置

(3) カメラ付きインターホン

(4) 防犯カメラ

(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト等。)

(6) その他前各号の設備・備品と同等の防犯効果が見込まれるもの

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を比較して、最も少ない額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、国からこれと異なる額で交付予定額が内示された場合、国の内示額を交付の上限額とする。

(1) 交付基準単価1事業所当たり1,800,000円

(2) 補助対象経費の実支出額

(3) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長が定める期日までに新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び交付申請額内訳書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、補助金額を決定し、新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年法律第179号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(13) 新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)を遵守し、補助事業に係る契約関係から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除する規定を設けなければならない。

(変更等の申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、当該決定に係る補助事業の内容の変更、中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、補助金規則第11条に定める補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(調査等)

第8条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金実績報告書(様式第5号)及び実績額算出内訳書(様式第6号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取り消しに係る補助事業者に対し期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(改正(平30告示第157号))

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新宮町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付規程

平成29年3月27日 告示第35号

(平成30年12月12日施行)