○新宮町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成28年11月25日
新宮町教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町立図書館(以下「図書館」という。)の雑誌資料購入のための財源を確保し、もって図書館サービスの充実を図るため、新宮町立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 雑誌スポンサー制度は、本制度の趣旨に賛同する者(以下「雑誌スポンサー」という。)が寄贈した雑誌(以下「寄贈雑誌」という。)の最新号にカバーをつけ、そのカバーに雑誌スポンサー名及び広告(以下「広告等」という。)を添付して図書館に配架するものとする。
2 前項の添付の方法は、カバー表面に雑誌スポンサー名を、裏面に雑誌スポンサーの広告を掲載することにより行うものとする。
3 寄贈雑誌の配架位置、保存及び廃棄については、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
(雑誌スポンサーの資格)
第3条 寄贈雑誌に広告を表示することができる者は、次の号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う者
(2) 政治的活動又は宗教活動を行う者
(3) 新宮町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行う者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続き中である者
(6) 町の入札参加資格において指名停止措置を受けている者
(7) 町税を滞納している者
(8) その他教育委員会が適当でないと認める者
2 雑誌スポンサーは、町内の企業、団体及び商工会に加入している個人事業主等を対象とし、個人を対象としない。
(広告等の内容)
第4条 広告等の内容は、図書館の公共性、品位及び社会的信頼性等を損なうおそれがなく、かつ、利用者に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 個人又は団体等の意見広告又は名刺広告
(5) 青少年の保護又は健全育成に反するもの
(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるもの
(雑誌の選定)
第5条 雑誌スポンサーは、図書館が作成した雑誌リストの中から、寄贈する雑誌を選定する。
(広告の規格)
第6条 寄贈雑誌の最新号カバー表紙については、雑誌スポンサー名を表示し、表示の大きさは縦4センチメートル、横13センチメートル以内で地色は白色、文字は黒色とする。
2 最新号カバーの裏面については、片面印刷のものとし、カバーに収まるサイズで広告は雑誌スポンサー申込者が作成する。
(広告の表示期間)
第7条 広告の表示期間は、原則として1年間の年度単位とし、年度の途中に掲載されたときは、当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の3月前までに、教育委員会又は雑誌スポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は、更に表示期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 広告内容は、教育委員会と協議の上、年度中4回まで変更することができる。
(雑誌スポンサー制度の申込方法)
第8条 雑誌スポンサー制度に申込みしようとする者(以下「申込者」という。)は、新宮町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
2 申込書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 広告図案
(2) 会社概要等(業種等がわかるもの)
(審査会)
第9条 前条に規定する申込みの内容について審査するため、新宮町立図書館雑誌スポンサー制度審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を図書館に置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 新規の雑誌スポンサー及び広告の内容に関する事項
(2) 第7条第2項に規定する広告内容の変更に関する事項
(3) 広告に関わる事項で委員長が特に必要と認める事項
3 審査会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は教育長とし、委員は、総務課長、社会教育課長補佐、図書館長、図書館職員及び図書館協議会の代表とする。
4 委員長は、前項で定める委員のほか、関連する課局長等を臨時の委員として加えることができるものとする。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
6 教育委員会は、審査の上、申込者に新宮町立図書館雑誌スポンサー認定・不認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(雑誌スポンサーの責務)
第11条 雑誌スポンサーは、表示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(雑誌購入代金の支払い方法)
第12条 雑誌スポンサーの寄贈する雑誌購入の支払は、教育委員会が指定する雑誌の納入業者に直接支払うものとする。
2 支払は一括前払いとする。
3 価格の変動等により、過不足が生じた場合は年度末に精算する。
4 振込手数料等支払いに必要な経費は、雑誌スポンサーの負担とする。
5 雑誌スポンサーが寄贈する雑誌が契約中途で休刊、廃刊等となった場合は、教育委員会と協議の上、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。
(雑誌スポンサーの認定の取消し)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの認定を取消すことができる。
(1) 指定する期間までに雑誌購入代金の支払がなされないとき。
(2) 指定する期間までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 虚偽の申請により雑誌スポンサーの認定を受けたことが判明したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、雑誌スポンサーとしてふさわしくない行為等があったと教育委員会が認めるとき。
2 雑誌スポンサーが教育委員会の指定する雑誌納入業者に支払済の雑誌購入代金は、前項の規定による取消しに関わらず、返還しないものとする。
(雑誌の所有権)
第14条 寄贈雑誌は、図書館に帰属するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めのない事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5教委告示第8号))