○新宮町青少年指導員会設置要綱

平成28年9月28日

新宮町教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 青少年の非行を防止し、健全な保護・育成を図るため、新宮町青少年指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指導員会の指導員は、行政区長が区域内に在住する住民のうちから推薦した者を教育委員会が委嘱する。

2 指導員の定数は、地域の実情に応じたものとし、各行政区2名以内とする。

(身分)

第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年健全育成の推進

(2) 青少年非行防止活動の強化

(3) 青少年健全育成思想の高揚

(4) 社会環境の浄化

(守秘義務)

第6条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(会長等)

第7条 指導員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、指導員の互選により決定する。

3 副会長は、会長が指導員の中から指名する。

4 会長は、会務を総理し、指導員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、第4条の規定にかかわらず、指導員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、任期中においてもこれを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他、教育委員会がやむを得ないと認めたとき。

(費用弁償)

第9条 指導員には、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年新宮町条例第3号)の定めるところにより、費用弁償を支給する。

(庶務)

第10条 指導員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、指導員会に関し必要な事項については、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(新宮町青少年指導員会設置要綱の廃止)

2 新宮町青少年指導員会設置要綱(昭和60年制定)は、廃止する。

新宮町青少年指導員会設置要綱

平成28年9月28日 教育委員会告示第16号

(平成29年4月1日施行)