○新宮町青少年指導員会設置要綱

平成28年9月28日

新宮町教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 青少年の非行を防止し、健全な保護・育成を図るため、新宮町青少年指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指導員会の指導員は、行政区長が区域内に在住する住民のうちから推薦した者を教育委員会が委嘱する。

2 指導員の定数は、地域の実情に応じたものとし、各行政区2名以内とする。

(身分)

第3条 指導員の身分は、有償ボランティアとする。

(改正(令8教委告示第8号))

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年健全育成の推進

(2) 青少年非行防止活動の強化

(3) 青少年健全育成思想の高揚

(4) 社会環境の浄化

(守秘義務)

第6条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(会長等)

第7条 指導員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、指導員の互選により決定する。

3 副会長は、会長が指導員の中から指名する。

4 会長は、会務を総理し、指導員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、第4条の規定にかかわらず、指導員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、任期中においてもこれを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他、教育委員会がやむを得ないと認めたとき。

(庶務)

第9条 指導員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。

(繰上げ(令8教委告示第8号))

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、指導員会に関し必要な事項については、教育委員会が定める。

(繰上げ(令8教委告示第8号))

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(新宮町青少年指導員会設置要綱の廃止)

2 新宮町青少年指導員会設置要綱(昭和60年制定)は、廃止する。

(令和8年3月19日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町青少年指導員会設置要綱

平成28年9月28日 教育委員会告示第16号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第2章 社会教育
沿革情報
平成28年9月28日 教育委員会告示第16号
令和8年3月19日 教育委員会告示第8号