○新宮町松林管理費補助金交付要綱

平成28年3月31日

新宮町告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町の象徴的な存在である白砂青松の松原を保全する一環として、新宮町の行政区又は財産組合が所有する松林(保安林)を適切に保全管理していくため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、新宮町の行政区又は財産組合が所有する松林(保安林)保全のための整備及び管理に関する事業で、次に掲げるものとする。

(1) 松の枝打ち、間伐及び下草刈り並びに松以外の木の伐採等に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業を行うために必要な経費とし、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 新宮町の行政区又は財産組合の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書(様式第2号)により新宮町の行政区又は財産組合に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 新宮町の行政区又は財産組合は、補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第11条に規定する補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 新宮町の行政区又は財産組合は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、補助事業の内容の変更等により補助金額に変更がある場合は、その旨を新宮町の行政区又は財産組合に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 新宮町の行政区又は財産組合は、事業が完了した日から1か月を超えない日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の補助事業実績報告書が提出された時は、規則第15条の規定により、補助金額の確定を行い、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても、規則第16条に規定する補助金等概算払請求書(様式第6号)によりその補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、新宮町の行政区又は財産組合が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、既に補助金が交付されている場合において、前条の規定により補助金の交付を取消したときは、規則第18条の規定により当該取消しに係る補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

新宮町松林管理費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(平成28年4月1日施行)