○一般社団法人新宮町おもてなし協会補助金交付要綱
平成27年6月26日
新宮町告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町の観光・交流振興を促進するために、一般社団法人新宮町おもてなし協会(以下「協会」という。)の行う事業及び管理運営経費等に対して補助金を交付するものとし、その交付について、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 協会の運営の安定を図る事業に関すること
(2) 観光客の誘致・交流及び宣伝を目的とする事業に関すること
(3) 観光サービスの向上に関すること
(4) 観光事業の調査研究に関すること
(5) 観光資源の開発、調査研究及び保存に関すること
(6) 各種特産品の開発、育成指導、斡旋及び販売に関すること
(7) 町の情報発信事業に関すること
(8) その他観光・産業振興に関する事業で町長が必要と認めるもの
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、前条の事業を行うために必要な経費とし、予算の範囲内において当該経費の10分の10以内で町長が認めた額とする。ただし、国県等の他の団体の補助金、事業収入及びその他の収入額を控除するものとする。
2 補助対象経費の対象となる事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(変更承認申請)
第9条 協会は、補助金の交付決定通知を受けた後、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助経費等の20パーセント以上の変更が生じた場合
(2) 事業の期間内にその遂行が困難になった場合
(3) 事業を中止又は廃止する場合
(補助金の返還)
第10条 協会が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付について虚偽の申請をしたと認められるとき。
(2) 補助事業についてその施行方法が著しく不適当と認められるとき。
(3) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、協会に関する補助金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。