○新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程

平成27年8月18日

新宮町告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育施設等(特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育(幼稚園を除く。)、法第28条第1項第2項に規定する特別利用保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育及び法第30条第1項第4項に規定する特例保育をいう。以下同じ。)を提供する施設をいう。以下同じ。)又は特定子ども・子育て支援施設等(特定子ども・子育て支援等(法第30条の11第1項に規定する支援(法第30条の11第1項第2号に規定する幼稚園(法第7条第10項第5号に規定するものを除く。)が満3歳以上の施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する「施設等利用給付認定子ども」をいう。以下同じ。)に対して提供するものをいう。)をいう。以下同じ。)を提供する施設をいう。以下同じ。)から特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の提供を受けた場合において、当該保護者が支払うべき費用の全部又は一部を補助することにより、特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(全改(令2告示第24号))

(事業の内容)

第2条 特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の提供を受けた子どもの保護者に対して、次の各号に定める費用(以下「実費徴収額」という。)の全部又は一部を補助するものとする。

(1) 低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用

(2) 世帯の所得の状況その他の事情に勘案して、施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が特定子ども・子育て支援等の提供を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用

(全改(令2告示第24号))

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号に該当する保護者とする。

(1) 前条第1号に規定する補助の対象となる保護者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として町が認める保護者とする。

(2) 前条第2号に規定する補助の対象となる保護者は、次の各号のいずれかに該当する特定子ども・子育て支援等の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者とする。

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割額合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である世帯の施設等利用給付認定保護者

 施行令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

 施設等利用給付認定保護者と同一世帯に、施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる施設等利用給付認定保護者

(改正(令2告示第24号))

(補助対象範囲)

第4条 第2条第1号に規定する保護者の補助対象となる実費徴収額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定教育・保育施設等に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定教育・保育等において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育等の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

2 第2条第2号に規定する保護者の補助対象となる実費徴収額は、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る費用とする。

(改正(令2告示第24号))

(補助基準額)

第5条 補助基準額は、前条に定める対象範囲内で、特定教育・保育等の提供を受けた子ども1人当たり月額2,500円以内、特定子ども・子育て支援の提供を受けた施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,500円以内とする。

(改正(令2告示第24号))

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事前に、第3条第1号にあっては新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第1号)を、同条第2号にあたっては新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第2号)町長に提出しなければならない。

(改正(令2告示第24号))

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、補助対象者の資格その他必要な事項を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金決定通知書(様式第3号)、新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金決定通知書(様式第4号)を補助対象者に通知しなければならない。

(改正(令2告示第24号))

(補助金に関する調査)

第8条 町長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取消すものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取消した場合において、すでに当該補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(代理受領)

第11条 特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の提供をする施設・事業所(以下「施設・事業所」という。)が、補助対象者に係る実費徴収額の徴収を猶予したときは、町は、施設・事業所に対し、当該補助金を代理受領させることができる。

2 施設・事業所は、前項に定める代理受領をするときは、補助対象者の同意を得なければならない。

(改正(令2告示第24号))

(代理受領の際の技術的読替え)

第12条 前条の規定により施設・事業所から補助金の交付申請がなされたときは、町は、施設・事業所を補助対象者とみなすことができる。その際、第6条から第10条中「補助対象者」とあるのは「補助対象施設・事業所」と読み替えるものとする。

(規則との関係)

第13条 補助金の交付については、この告示に定めるもののほか、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年度分の補助申請及び補助決定は、この告示の公布までの日に補助対象となる実費徴収がある場合は、当該年度分に限り平成27年4月1日にされたものとみなす。

(令和元年9月13日告示第113号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程の規定は令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした改正前の新宮町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程の規定による処分は、改正後の新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程の規定による処分とみなす。

(全改(令2告示第24号))

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(全改(令2告示第24号))

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(追加(令2告示第24号))

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(追加(令2告示第24号))

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新宮町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程

平成27年8月18日 告示第82号

(令和2年3月19日施行)