○新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年4月9日
新宮町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年新宮町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平28規則第13号))
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る利用者負担額は、零とする。
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する教育・保育給付保育認定子どもをいう。)に係る利用者負担額は、別表に掲げる額とする。
(改正(令4規則第7号))
(改正(令元規則第13号))
(改正(令元規則第13号))
(督促及び滞納処分)
第6条 教育・保育給付認定保護者等が利用者負担額を指定期日までに納付しないときは、町長は、その納付を督促し、なお納付しないときは、滞納処分をしなければならない。
2 利用者負担額の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。
(改正(令元規則第13号))
(1) 教育・保育給付認定保護者等の収入が著しく減少し、生活維持が著しく困難となり、利用者負担額の納入が困難となったとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が災害等により著しく損害を受け、利用者負担額の納入が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(改正(令元規則第13号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全改(令4規則第7号))
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)(単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度(4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度。以下同じ。)の市町村民税(所得割、均等割)非課税世帯 | 0 | 0 | ||
ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |||
第3 | 第1及び第2階層を除き、当該年度の市町村民税の所得割の合算額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | |
ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |||
第4 | 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | ||
うち77,101円未満であるひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |||
第5 | 169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | ||
第6 | 301,000円未満 | 61,000 | 60,100 | ||
第7 | 397,000円未満 | 80,000 | 78,800 | ||
第8 | 397,000円以上 | 94,000 | 90,860 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(7) 町長が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額とし、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 前号の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割額の再計算を行うものとする。
5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
6 第3階層から第8階層までの世帯であって、次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合において、これらの者のうち最年長のもの(該当する子どもが2人以上いる場合は、そのうち1人の子ども。以下「第一子」という。)以外の子どものうち、最年長の者(該当する子どもが2人以上いる場合は、そのうち1人の子ども。以下「第二子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときの第二子に係る利用者負担額は当該利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とし、第三子以降の子ども(第一子及び第二子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときの第三子以降の子どもに係る利用者負担額は0円とする。
(1) 教育・保育給付認定子ども
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
7 所得割合算額が57,700円未満の世帯であって、教育・保育給付認定保護者に監護されている者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者(以下「特定被監護者」という。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもが第二子である場合は当該利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、教育・保育給付認定子どもが第三子以降の子どもである場合は0円とする。
8 第4階層における所得割合算額が77,101円未満のひとり親世帯等である場合であって特定被監護者が2人以上いる場合の利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもが第二子以降の子どもである場合は0円とする。
(改正(令元規則第13号))
(改正(令元規則第13号))
(改正(令元規則第13号))
(改正(令元規則第13号))