○新宮町特別職非常勤職員に関する規程
平成27年2月16日
新宮町訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用基準)
第2条 特別職非常勤職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 新宮町職員定数条例(昭和45年新宮町条例第7号)第2条に規定する職員(以下「新宮町職員」という。)を任用することが困難である専門的な職である場合
(2) 特殊な資格、技能、経験等を必要とする職の場合
(任用の運用)
第3条 特別職非常勤職員の任用は、前条各号に規定する任用の基準に従い、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう運用されなければならない。
(適用範囲)
第4条 この訓令は、町長の事務部局、公営企業、議会事務局、選挙管理委員会、農業委員会事務局、監査委員事務局及び教育委員会の事務局において任用する特別職非常勤職員について適用する。
(任用の手続)
第5条 特別職非常勤職員の任用又は任用期間の更新は、これを必要とする所属長(所属する課長又は局長をいう。以下同じ。)の内申によって任命権者が行う。
(1) 履歴書
(2) 資格免許を証明する書類又はその写し(法令上資格免許を必要とする職に任用しようとする場合に限る。)
3 特別職非常勤職員の任用は、任命権者が辞令(様式第2号)を交付して行うものとする。
(任用の期間)
第6条 特別職非常勤職員の任用の期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとし、必要がある場合は、1年を超えない範囲内で更新することができるものとする。
2 前項に規定する任用期間は、通算して5年を限度とする。
(期間満了)
第7条 特別職非常勤職員の任用は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(勤務時間)
第8条 特別職非常勤職員の勤務時間は、新宮町職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で、任命権者が定める。ただし、勤務の性質上、勤務日及び勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。
(報酬等)
第9条 特別職非常勤職員には、報酬及び通勤費用(以下「報酬等」という。)を支給する。
2 報酬は、月額、日額、又は時間額とし、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年新宮町条例第3号)の規定により予算の範囲内で決定する。
3 あらかじめ定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた特別職非常勤職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)第16条から第18条の例により報酬を割増しして支給する。
4 特別職非常勤職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。この場合の勤務しなかった時間数はその報酬期間の全時間数によって計算し、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
5 通勤のため交通機関等、又は自動車その他の交通用具を利用する特別職非常勤職員に対し、給与条例第11条の例により費用弁償として通勤費用を支給する。
6 月額で支給される特別職非常勤職員の報酬等は、毎月21日にその全額を支払うものとし、日額又は時間額で支給される特別職非常勤職員の報酬等は、当該月の翌月10日にその全額を支払うものとする。ただし、それらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。
(旅費)
第10条 特別職非常勤職員が公務のため出張したときは、その出張について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の定めるところによる。
(服務)
第11条 特別職非常勤職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 特別職非常勤職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。
3 特別職非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は特別職非常勤職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 特別職非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休暇)
第12条 特別職非常勤職員の休暇は、別表に掲げるとおりとする。
(退職)
第13条 特別職非常勤職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願(様式第3号)を所属長に提出し、総務課長を経由して任命権者の承認を得なければならない。
2 特別職非常勤職員の退職は、所属長が辞令(様式第4号)を交付して行うものとする。
(免職)
第14条 特別職非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任用期間の中途において免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(特別職非常勤職員台帳の整備等)
第15条 総務課長は、特別職非常勤職員台帳(様式第5号)を備え付けて、特別職非常勤職員の現況を常に明確にしておかなければならない。
(雑則)
第16条 この訓令により難い特別職非常勤職員の取扱いについては、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に任用される特別職非常勤職員について適用する。
附則(平成30年12月12日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第12条関係)
休暇の種類 | 原因 | 期間 | |
有給休暇 | 年次休暇 | 特別職非常勤職員の心身の疲労回復等(事由を限定しない。) | 任用期間1年につき20日(ただし、1週間の勤務日数が4日以下とされている特別職非常勤職員の年次休暇は1週間の勤務日数に応じ別に定める) |
特別休暇 | 証人、鑑定人又は参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官署への出頭 | その都度必要と認める期間 | |
選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | ||
地震、水害、火災、その他の災害により特別職非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、特別職非常勤職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7日の範囲内の期間 | ||
地震、水害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 | ||
地震、水害、火災その他の災害時において、特別職非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | ||
特別職非常勤職員の親族(附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、特別職非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じこの表の附表に定める日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | ||
特別職非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における別に定める日数 | ||
無給休暇 | 病気休暇 | 特別職非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その他勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
特別休暇 | 女性の特別職非常勤職員の分べん | 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、産後8週間 | |
女性の特別職非常勤職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回、1回につき30分 | ||
女性の特別職非常勤職員の生理 | その都度必要と認める期間 | ||
特別職非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 | ||
中学校修学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する特別職非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において5日(その養育する中学校修学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1人につき5日)の範囲内の期間 | ||
要介護者の介護その他の世話を行う特別職非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
備考 年次休暇は、1日、半日、又は1時間を単位として与える。
附表
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(改正(令5訓令第4号))
(改正(令5訓令第4号))
(改正(令5訓令第4号))
(改正(令5訓令第4号))