○新宮町通級指導教室実施要綱
平成27年3月25日
新宮町教育委員会告示第10号
新宮町通級指導教室実施要綱(平成21年3月新宮町教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(改正(平29教委告示第10号))
(通級指導教室の設置校及び拠点校等)
第2条 小学校の通級指導教室は、町内の各小学校に設置し、拠点校を新宮小学校、新宮東小学校及び新宮北小学校とする。
2 中学校の通級指導教室は、町内の各中学校に設置し、拠点校を新宮中学校とする。
3 拠点校の学校長は、所管する学校を統括し、所管する学校については毎年度別に定める。
(全改(平31教委告示第10号))
(指導の形態)
第3条 通級による指導の形態は次によるものとする。
(1) 自校に設置されている通級指導教室での指導
(2) 拠点校の通級指導教室担当教諭による他校への巡回指導
(全改(平29教委告示第10号))
(教育相談)
第4条 教育委員会は、通級による指導を希望する児童の保護者等から教育相談の申し込みがあったときは、教育委員会又は通級指導担当教諭が教育相談を実施する。
(通級指導教室判定)
第5条 教育委員会は、前条により教育相談を行った児童生徒に対して、通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、新宮町教育支援委員会設置規則(平成28年新宮町教育委員会規則第6号)により設置する新宮町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)で入級について判定するものとする。
2 教育支援委員会は、前項の判定を保護者及び在籍校に伝えるものとする。
(改正(平29教委告示第10号))
(特別の教育課程の編成等)
第6条 在籍校及び拠点校の小学校長は、対象児童にかかわる特別の教育課程の編成について協議するものとする。
2 拠点校の小学校長は、前項の協議を終了したときは、当該児童にかかわる指導内容及び指導時間等を在籍校の小学校長に通知するものとする。
3 在籍校の小学校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童にかかわる特別の教育課程を編成するものとする。
4 中学校長は、対象生徒にかかわる特別の教育課程を編成するものとする。
(改正、繰上げ(令5教委告示第4号))
(通級による指導の終了)
第7条 在籍校の学校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、拠点校の学校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対して、通級指導終了者一覧表(様式第1号)を提出するものとする。
2 教育委員会は、通級指導終了者一覧表の提出を受け付けることを以って通級指導を終了したものとみなす。
(改正、繰上げ(令5教委告示第4号))
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、新宮町通級指導教室運営会議に諮って定める。
(繰上げ(令5教委告示第4号))
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日教委告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に新宮町就学指導委員会設置規則(以下「規則」という。)の規定に基づいてなされた通級指導教室入級判定等については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成29年4月27日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月19日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町通級指導教室実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月14日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5教委告示第8号))