○新宮町教育支援委員会設置規則
平成28年5月25日
新宮町教育委員会規則第6号
(目的及び設置)
第1条 本町に在住する就学予定者又は児童生徒で、心身に障がいがある者又は障がいの疑いがある者(以下「審議対象者」という。)に対してそれぞれの能力及び適性に応じた教育が受けられるようにするために新宮町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(令3教委規則第5号))
(委員会の組織)
第2条 委員会の委員の定数は、10人以上とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。
(1) 町内小・中学校長
(2) 町立幼稚園長
(3) 心身障がい児に関する学識経験者
(4) 特別支援教育巡回相談員
(5) スクールカウンセラー
(6) その他、教育委員会が必要と認める者
(改正(令5教委規則第3号))
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会務)
第4条 委員会は、障がいの状態、教育上必要な支援の内容並びに審議対象者及び保護者の意見をもとに、教育及び心理学等の専門的立場から審議し、就学先についての判断及び指導助言を行う。
(改正(令5教委規則第3号))
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(改正(令3教委規則第5号))
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長の会議の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、若しくは委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。
(改正(令3教委規則第5号))
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会の事務局において処理する。
(その他の必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(新宮町就学指導委員会設置規則の廃止)
2 新宮町就学指導委員会設置規則(昭和58年3月新宮町教育委員会規則第2号)は廃止する。
附則(令和3年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町教育支援委員会設置規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。