○新宮町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
平成26年7月24日
新宮町告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町木造戸建て住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定め、住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部を補助(福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金を活用する。)することによりその実施を促進し、もって震災に強いまちづくりに資することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項から第4項までに規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。
(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。
(4) 施行者 木造戸建て住宅の所有者その他町長が住宅の耐震改修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、施行者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日までに耐震改修工事を終了し、補助金の交付請求することができること。
(補助金の交付)
第4条 町長は、施行者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
(3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。
(4) 現に居住者がいること。
(5) 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
(交付の対象となる費用)
第6条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震改修工事に要する費用とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の23%に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(改正(令3告示第44号))
(耐震改修工事の事前協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について町長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 申請者は、新宮町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付又は不交付の決定)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(補助事業の内容の変更)
第12条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について町長と協議をしなければならない。
(補助事業の遂行)
第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。
(検査等)
第14条 町長は、必要と認める場合においては、耐震改修工事の工程を指定し、検査を実施することができる。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに新宮町木造戸建て住宅耐震改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第18条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の整備及び保存)
第21条 補助金の交付を受けた施行者は、補助金の使途に関する領収書その他の関係書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))