○新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金交付規程

平成26年5月29日

新宮町告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)の生活の向上と福祉増進を図り、母子家庭等の自立の促進、社会的地位の確立に資する事業を行う新宮町母子寡婦福祉会(以下「母子会」という。)に対して、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 母子家庭等の福祉に関する事業、調査又は研修、広報啓発等に関する事業

(2) 母子家庭等の情報交換等に関する事業

(3) その他母子会の目的達成のための事業で、町長が特に認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 母子会は、補助金の交付を受けようとするときは、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、補助金の可否を決定し、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第7条 母子会は、前条に規定する交付決定通知書を受けた後、その内容に変更があった場合、又は中止若しくは廃止しようとする場合は、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の承認の可否を決定し、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 母子会は、補助金の交付を受けた翌年度の4月30日までに、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、母子会から前条の実績報告書が提出されたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金確定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又はその一部を新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金概算払請求書(様式第7号)により交付することができる。

2 母子会は、前項ただし書の規定により概算払を受けた補助金が、前条の規定により確定した補助金を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(決定の取消し及び減額)

第11条 町長は、母子会が補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、又は補助金を減額することができる。

(書類の整備)

第12条 母子会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(規則との関係)

第13条 補助金の交付に関しては、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「交付規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町母子寡婦福祉会運営費等補助金交付規程

平成26年5月29日 告示第63号

(令和5年4月19日施行)