○新宮町民生委員児童委員協議会運営費等補助金交付規程
平成26年5月21日
新宮町告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町民生委員・児童委員(以下「民生委員等」という。)の職務の円滑化に資する事業を行う新宮町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、新宮町民生委員児童委員協議会運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の事項に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民生委員等 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定により民生委員及び児童委員に委嘱されている者
(2) 協議会 法第20条のにより組織された民生委員児童委員協議会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 協議会活動推進事業
法第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業
(2) 町が福祉施策を遂行するため、協議会に依頼したもの
(3) その他町長が協議会の活動に伴い、特に認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、新宮町民生委員児童委員協議会運営費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 協議会は、補助金の交付を受けた翌年度の4月30日までに、新宮町民生委員児童委員協議会運営費等補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(決定の取消し及び減額)
第12条 町長は、協議会が補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、又は補助金を減額することができる。
(書類の整備等)
第13条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(規則との関係)
第14条 補助金の交付に関しては、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「交付規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))