○新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金交付規程

平成26年5月20日

新宮町告示第55号

(趣旨)

第1条 町長は、特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定により町が確認した施設又は同法第29条第1項の規定により町が確認した事業者(幼稚園を除く。以下同じ。)をいう。)の設置者が、建物又は土地(以下「建物等」という。)を借り上げて特定教育・保育施設等を設置運営する場合に、建物等の賃借に係る経費の一部を町が補助金を交付することにより、特定教育・保育施設等の安定した運営に寄与し、もって児童の健全な保育に資することを目的とし、その補助金の交付については、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(改正(令2告示第39号))

(対象者)

第2条 この補助金の交付の対象者は、町内において建物等を10年以上の賃借契約を締結し、特定教育・保育施設等を管理する者(以下「施設管理者」という。)とする。

(改正(平27告示第83号))

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用のうち町長が必要と認める経費とする。ただし、町が管理する建物又は土地を使用又は賃借する場合は、その対象としないものとする。

(1) 土地賃借料(特定教育・保育施設等開設前の工事期間を含む。)

(2) 建物賃借料

(3) 駐車場使用料(給食搬入車両用)

(4) 共益費

(5) 管理費

(6) 仲介業者に支払う仲介手数料

(7) 礼金

(改正(令2告示第39号))

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額を合計した額を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に規定する土地賃借料における当該土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額を年額として算出した額

(2) 前条第2号から第7号に定める費用の総和に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額)

2 前項第2号の規定にかかわらず、建物賃借料に対して特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表2に定める賃借料加算を収受できるときは、同号に規定する額を前条第2号から第7号に定める費用の総和から当該年度に収受する賃借料加算の合計金額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

(改正(令2告示第39号))

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施設管理者は、新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。また、次条に定める交付決定後に、内容に変更が生じたときは、交付規則第11条の規定に基づき、町長に変更申請をし、その承認を受けなければならない。

(1) 当該建物等に係る賃貸借契約書の写し

(2) 当該特定教育・保育施設等の概要(入所児童数(年齢別)、特定教育・保育施設等土地(建物)利用平面図、補助事業に係る収支予算書)

(3) その他町長が必要と認める書類

(改正(平27告示第83号))

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金交付決定通知書(様式第2号)を施設管理者に通知するものとする。

(改正(平27告示第83号))

(実績報告)

第7条 施設管理者は、補助事業が完了したときは、その日から1月を経過する日までに、新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) 補助事業に係る支払の確認ができる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(改正(平27告示第83号))

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金額確定通知書(様式第4号)により施設管理者に通知するものとする。

(改正(平27告示第83号))

(補助金の支払)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき額が確定した後、施設管理者からの請求により支払うものとする。

(改正(平27告示第83号))

(補助金の概算払)

第10条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定の後に、当該決定した額の範囲内において必要と認められる額を支払うことができる。

2 施設管理者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により交付した補助金の額が、第8条の規定に基づき確定した補助金の額に満たない場合には、施設管理者はその不足する額について請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超える場合には、町長はその超える額について交付規則第16条第2項の規定に基づき返還を命ずるものとする。

(改正(平27告示第83号))

(補助金の使途)

第11条 施設管理者は、当該補助金を定められた事業の目的以外に使用してはならない。

(改正(平27告示第83号))

(決定の取消等)

第12条 交付決定を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し、既に交付した者には、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は、不正な行為を行ったと認められた場合

(2) 本告示に定められた規定に違反したとき

(3) 交付後、正当な理由なく事業を変更し、又は廃止した場合

(帳簿等の整理保管)

第13条 施設管理者は、補助金及び特定教育・保育施設等の設置運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類については、当該設置運営に係る各年度終了後、5年間それぞれ保管しておかなければならない。

(改正(平27告示第83号))

(調査等)

第14条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、施設管理者に対し特定教育・保育施設等の設置運営に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(改正(平27告示第83号))

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月18日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(新宮町保育所分園設置補助金交付要綱の廃止)

2 新宮町保育所分園設置補助金交付要綱(平成25年1月新宮町告示第5号)は廃止する。

(令和2年3月31日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(改正(平27告示第83号))

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(改正(平27告示第83号))

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(改正(平27告示第83号))

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(改正(平27告示第83号))

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(改正(平27告示第83号))

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新宮町特定教育・保育施設等賃貸借料補助金交付規程

平成26年5月20日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)