○新宮町ホームページ有料広告掲載事業取扱要領
平成25年12月11日
新宮町告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への有料広告の掲載に関し、新宮町広告掲載事業実施要綱(平成25年新宮町告示第62号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告事業者の定義)
第2条 この告示において、実施要綱第2条第2号で定める広告事業者とは、町と広告掲載に関する契約を締結した者(以下「広告代理店」という。)又は広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)のことをいう。
(広告の種類)
第3条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(町ホームページ内に表示される広告画像で、広告事業者の指定するホームページへリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。
2 前項に掲げるもののほか、町ホームページに掲載できる広告に関する基準は別に定める。
(広告のリンク先ホームページ)
第5条 広告のリンク先ホームページが次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告の掲載を認めないものとする。
(1) 町ホームページと類似のデザインを用いる等、閲覧者が、町ホームページの一部であるかのように錯誤するもの。
(2) 掲載されている事業が、町の行政施策を連想させる分野である等、閲覧者に町の事業であると錯誤されやすい内容のもの。
(3) 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページで実施要綱第4条に規定する内容を含むホームページを閲覧者にあっせん又は紹介しているもの。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町ホームページからリンクすることが不適切な内容であると町長が認めるもの。
(広告の規格)
第6条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) サイズ 縦50ピクセル、横150ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション及び透過GIFは不可)、JPG又はPNG
(3) データ容量 10KB以内
(広告の禁止表現)
第7条 広告には、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作を示すボタンを模した表現
(2) アラートマークを模した表現(警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
(3) ラジオボタンを模した表現(選択できるような誤解を与えるもの)
(4) テキストボックスを模した表現(入力できるような誤解を与えるもの
(5) プルダウンメニューを模した表現(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、閲覧者の意志に反した操作を行わせる又はそのおそれがある表現
2 広告は、閲覧者が町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同することを防ぐため、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 町ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 閲覧者が町の事業であると錯誤しやすいもの
(3) 事業者の名称又は商品名及びサービス名称が書かれていないもの
3 広告は、「JISX8341―3の情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス:ウェブコンテンツ」(以下「ウェブコンテンツJIS」という。)の規程に配慮しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、町と広告事業者が協議の上、決定するものとする。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第8条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、町長が指定する。
(広告の募集)
第9条 広告の募集は、広告代理店が町ホームページ等により行う。
(広告掲載の申込み)
第10条 申込者は、新宮町ホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)により、広告代理店を通じて町長に申し込むものとする。
2 同一の申込者が申し込むことができる広告は、1月に1枠を原則とする。ただし、募集の枠に余裕がある場合はその限りではない。
(広告の掲載期間)
第11条 広告の掲載期間は、原則1月単位とし、申込者が複数月の掲載を希望するときは、希望月数に応じて掲載を承認することができるものとする。
2 広告の掲載を開始する日及び終了する日は、町長が決定する。
2 広告代理店は、申込者数が第8条の規定により指定した枠数を超えたときは、次の順位により掲載する者を決定する。なお、同順位の者が2以上ある場合は、町への申込みの到達が早い者を優先するものとする。
(1) 通年で広告掲載を希望する者
(2) 掲載希望期間が長い広告
(3) 町内に事業所又は事務所を有する者
3 広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときは、前項の規定により、他の申込者が優先されたために掲載することができなかった申込者を優先することができるものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を決定し、その結果を新宮町ホームページ有料広告承認決定通知書(様式第3号)により、広告代理店に通知し、広告代理店は申込者に通知するものとする。
(広告掲載料)
第14条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料」という。)は、広告代理店が定める。
2 申込者は、広告掲載料を広告代理店の指定する期日までに、広告代理店が指定する方法で納入するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第15条 申込者は、第6条に定める規格で作成された画像データ(以下「広告原稿」という。)を広告代理店が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、申込者の責任及び負担で作成するものとする。
(申込者及び広告代理店の責務)
第16条 申込者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、広告代理店は町長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して被害を被ったという請求がなされたときは、申込者及び広告代理店の責任及び負担において解決することとする。
(申込者の申出による広告の変更)
第17条 申込者は、2月以上継続して広告を掲載するときは、広告画像の変更を求めることができる。
(申込者の届出義務)
第18条 申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更申込書により速やかに広告代理店を通じて町長に届け出なければならない。
(1) リンク先のホームページのURLを変更するとき。
(2) リンク先のホームページの内容を大幅に変更するとき。
(3) 名称、所在地及び連絡先等を変更するとき。
2 申込者及び広告代理店は、町長の求めに応じて、自己の責任及び負担で広告の内容等の変更を行うものとする。
(1) 指定する期日までに承認願の提出がないとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(4) 前条の規定による広告の内容等の変更を申込者及び広告代理店が行わないとき。
(6) 町の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載の取下げ)
第21条 申込者は、自己の都合により、町ホームページへの広告掲載を取下げることができるものとする。
2 申込者は、前項の規定により、広告掲載を取下げようとする場合は、書面により広告代理店に申し出なければならない。
3 第1項の規定により、広告掲載を取下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第22条 申込者の責に帰さない理由により、広告の掲載を取消したときは、納付済みの広告掲載料を広告代理店が申込者に返還するものとする。
2 前項の規定により、返還する広告掲載料は、掲載を取消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により、返還する広告掲載料には利子を付さない。
(広告掲載期間の延長)
第23条 広告掲載期間内に新宮町の都合で町ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長することができる。ただし、閉鎖日数が1月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
2 申込者の責に帰さない理由により、新宮町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わないものとする。
(所管)
第24条 この告示に関する庶務は、地域協働課が所管する。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。