○新宮町排水設備設置義務免除取扱要綱
平成25年11月15日
新宮町告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置義務の免除(以下「免除」という。)及びこれに伴う許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活系排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される排水(事業活動に伴って生じる排水でこれに準ずるものを含む。)をいう。
(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(3) 排水処理施設 公共下水道を使用するにあたって、特定事業場にあっては汚水の処理施設、除害施設の設置を必要とする工場、又は事業場にあっては除害施設、その他の事業場にあっては排水設備の一部とみなすもので、汚染及び汚濁状態を許容限度内に処理する施設をいう。
(4) 放流設備 公共下水道を使用するにあたって、排水設備の一部とみなすもので、公共用水域に下水を放流させるために設けられる排水処理施設及び排水管きょその他これに付随する設備をいう。
(免除の対象となる下水)
第3条 免除の対象となる下水は、し尿を含む排水・生活系排水及びこれらの処理水以外の下水のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 町長が別に定める新宮町下水道排水設備施工基準(平成28年3月新宮町告示第21号)及び新宮町下水道排水設備技術基準(平成17年12月新宮町告示第82号)に適合する設備により排水される合流区域内の雨水
(2) 間接冷却の用に供した水その他町長が雨水と同程度以上に清浄であると認める下水
(3) 工場又は事業場における生産等の作業工程からの排水のうち、排水処理施設を経由して排出される下水
(改正(平28告示第22号))
(1) 水質が、BOD10mg/l以下・SS30mg/l以下のもの
(3) 公共用水域に放流することについて支障がない下水
(4) 公共用水域に下水を放流させるために設けられる放流設備と排水設備とが分離され、容易に確認できる排水系統であり、かつ放流設備の流末が公共用水域から公共下水道へ切り換えることができる構造である設備により排水される下水
(5) 公共用水域へ放流される下水の量及び公共下水道への排水量が、正確に確認できる装置(以下「測定装置」という。)が設置されていること。
(6) 公共用水域へ放流される下水にかかる管理体制が整備されていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項。
(改正(平28告示第22号))
(免除の申請)
第5条 免除を受けようとする者は、許可を受けようとする日から60日前までに排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 免除計画書(様式第2号)
(2) 免除を受けようとする下水にかかる水質試験の結果
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 第3条第2号に係る下水で、町長が特段に認めるものは、前項の規定にかかわらず、新宮町下水道条例施行規則(平成2年新宮町規則第6号)第7条による排水設備新設等計画確認申請書をもって免除の申請に代えることができる。
(改正(平28告示第22号))
(条件の付加)
第6条 町長は、免除を決定する際、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 町長が第13条に定める項目及び頻度で、免除を受けた下水(以下「免除下水」という。)の水質試験を行い、その結果を報告すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、免除下水の管理、水質維持その他町長が必要と認める事項
(3) 免除を受けた者(以下「免除者」という。)は、放流設備、測定装置に伴う設置及び維持管理等並びに公共下水道へ切り換える必要が生じた場合の当該工事などに要する一切の費用を負担すること。
(免除の期間)
第7条 免除の期間は、免除の許可を決定した日から5年以内とする。ただし、町長は、次条第2項により更新の許可を得たものは、更に当該期間を延長することがある。
(改正(平28告示第22号))
(免除期間の更新の申請)
第8条 免除者は、免除期間の更新を受けようとするときは、当該免除期間の満了日の前30日までに、更新の手続きをしなければならない。
(免除許可の変更の申請)
第9条 免除者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更しようとするときから30日前までに、変更の手続きをしなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第10条 免除者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に氏名変更等届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、所在地又は代表者の氏名)
(2) 工場又は事業場の名称
(放流設備の廃止の届出)
第11条 免除者は、放流設備の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に放流設備使用廃止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第12条 免除者について死亡、合併又は分割(その免除にかかる放流設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放流設備を承継した法人は、当該免除者の地位を承継する。
3 第1項に掲げる場合のほか、免除者から当該免除にかかる放流設備を譲り受け、又は借り受けて引き続き使用しようとする者は、当該免除者の地位の承継について町長の承認を得なければならない。
(水質試験等)
第13条 第5条第1項第2号に規定する水質試験の実施要領は、次に定めるところによる。
(1) 試料は、免除を受けようとする下水の排出口から採取したものであること。排出口が2箇所以上ある場合は、それぞれの排出口から採取したものであること。
(2) 水質試験の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法により行うものとする。ただし、同省令に定めていない項目にかかる水質試験の方法は、JIS K 0102(工場排水試験方法)に規定する方法により行うものとする。
(3) 水質試験結果は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第5号に規定する様式に準じた水質測定記録表により記録するものとする。
(4) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による計量証明事業所で、自己以外の事業所又は公的機関により分析が行われたものであること。
(改正(平28告示第22号))
(調査及び報告)
第14条 町長は、必要に応じ、免除下水の管理状況について立入調査し、又は免除者に対し報告を求めることができる。この場合において、免除者は、これを拒んではならない。
(1) 第4条に規定する免除の要件を満たせなくなったとき。
(2) 第6条の規定により付した免除の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、この告示に違反し、又は法に基づく町長の改善指示その他の監督処分に従わないとき。
(関係機関及び関係課局との調整)
第16条 町長は、この告示の運用に当たっては、関係機関及び関係課局と密接に連絡をとり、調整を図るものとする。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか免除に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(平28告示第22号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平28告示第22号))
(改正(平28告示第22号))