○新宮町下水道排水設備技術基準
平成17年12月19日
新宮町告示第82号
新宮町下水道排水設備技術基準(平成2年10月)の全部を改正する。
第1 総則
1 目的
この基準は、新宮町の排水設備(水洗便所を含む。)の設計及び施工についての技術上の基準を示すとともに、これら工事の設計審査及び完成検査の適正な施工を図ることを目的とする。
2 排水設備工事の範囲
排水設備工事とは、土地及び建物から排出される下水を下水道に流入させるために必要な排水管きょその他の排水施設(し尿浄化槽、合併浄化槽を除く。)を新設、増設、改造及び修繕する工事をいう。
3 用語の意義
この基準に用いる用語の意義は、次に定めるところによる。
公共汚水ます 下水を下水道に流入させるために宅地内の排水管きょの最下流で、宅地直近の公道に設けるますをいう。
管径 原則としてJIS又はHASSの公称径(呼び径)をいう。
トラップ 衛生器具内に内蔵するか、又はそれらの附属品若しくは排水系統中の装置としてその内部に封水をもち、排水の流れに支障を与えることなく、同時に排水管内の空気が排水口から室内に逆上昇してくるのを阻止できるものをいう。
器具トラップ 各種衛生器具に適応した形状及び構造をもった附属トラップをいう。
封水 排水管、下水管等からの臭気、下水、ガス、ねずみ、昆虫類が室内に侵入するのを防止するために、トラップの内部に保持してある水
封水深 トラップ下流あふれ部の下流内面(ウェア)とトラップ底部の内面(ディップ)間の垂直距離をいう。
排便管 便器から第1ますまでの管をいう。
洗浄装置 便器を洗浄するためのタンク類、洗浄管等の総称をいう。
器具排水単位 洗面器の最大時排水量を28.5リットル/分としてこれを器具排水単位1と定め、この基準で各種器具の数値を定めたもの
掃除口 ますを設置することが困難な場合に、管の点検及び掃除のため設けるもの
第2 使用材料
1 使用材料の基準
排水設備工事に使用する材料は、すべて次に定めるものとする。よって他の品質の材料を使用する場合は、事前に町の承認を得なければならない。
① 衛生陶器
JIS―A5207V表示許可工場の製品とし、滑らかで、かつ、不浸透性の表面を有し、常に清潔に保つことができるもの
② 洗浄装置
洗浄装置は、不浸透性かつ堅ろうで、繰り返し使用に耐えるもの
③ 給水装置
給水工事用材料は、新宮町上下水道課の器具検査に合格したもの又はJIS規格品であること。
④ 排水管きょ
排水管きょの材料は、耐圧、耐水、耐久性のもので次に掲げるもの
コンクリート管 | JIS | A | 5302 | 鉄筋コンクリート管 |
| JIS | A | 5303 | 遠心力鉄筋コンクリート管 |
陶管 | JIS | R | 1201 | 普陶管(直管) |
| JIS | R | 1202 | 〃 (異形管) |
ビニール管 | JIS | K | 6741 | 一般管及び薄肉管 |
| HASS |
| 207 | 配管用継手 |
ゼット、パイプ |
|
|
| (直管) |
鋼管 | JIS | G | 3452 | 配管用炭素鋼管 |
| JIS | B | 2303 | ねじ込み形排水管継手 |
鋳鉄管 | JIS | G | 5525 | 排水用鋳鉄管 |
鉛管 | HASS |
| 203 | 排水通気管及び洗浄鉛管 |
| JIS | H | 4311 | 鉛管 |
⑤ ます
原則として町が指定した化成品汚水ます、塩ビ製小口径汚水ます及びコンクリート製標準雨水ますとする。
⑥ その他の材料
町が認めたもの
第3 設計
1 事前調査
排水設備工事の設計に際しては、次の事項について事前に調査確認すること。
① 施工場所が処理区域か排水区域かの確認
② 取付けをする下水道が合流式か分流式かの確認
③ 公共ますの有無・下水道本管及び公共ますの深さその他宅地内の既設排水管きょの状況
④ 所有権又は管理権などの権利関係の調査及び同意等の確認を特に入念に行うこと。
(ア) 他人所有の土地に排水設備を設ける場合
(イ) 他人が設置した排水設備に接続する場合
(ウ) 他人所有の建物に排水設備を設置する場合
⑤ 事業所等については、次の事項について調査する。
(ア) 事業所の業務の内容と排出水の水質の概要
(イ) 1日当たりの予定排水量
(ウ) 特定施設・除害施設の有無等
2 排水方式
① 排水方式は、原則として自然流下方式による。ただし、下水本管より低所の排水は、汚水排水槽を設けて機械排水によること。
② 合流区域にあっては、汚水及び雨水を宅地内で同一管にまとめて下水道に放流すること。
③ 分流区域にあっては、汚水を完全に分離し、汚水は汚水本管に、雨水は雨水本管又はU型側溝にそれぞれ放流すること。
④ アパート等のベランダ排水は、雨水排水として扱う。ただし、ベランダに洗濯機等を設置する場合は、汚水管を別に新設しなければならない。
⑤ 屋外に設けられた足洗い場は、基本的には雨水排水とする。ただし、洗濯機等からの汚水が流入する場合は、汚水排水とすること。また、ひさし等があり雨水が流入しない足洗い場については、汚水排水としてもよい。
3 設計図面の作成(別紙付図1)
① 設置場所見取図
設置場所見取図は、大字名、丁目、番地のほか公共用施設等わかりやすい目標を記し、できるだけ簡単に書くこと。住宅地図等を張り付けてもよい。
② 平面図
平面図は、スケッチをもとにして下表の排水設備設計図凡例に従って作成すること(縮尺300分の1以上)。平面図には排水器具の位置、ますの種類(汚水ます、雨水ます、トラップます等)、ます間距離(ますの中心から中心まで)、こう配、ますNo.、排水管種管径、流下方向、敷地境界線、公共ます及び下水道の位置等を記入する。
なお、2階以上の建物においては、配管立面図又は各階平面図を作成すること。ただし、一般家屋の場合は、立管の位置及び器具個数の記入のみでよい。
③ 縦断面図
縦断面図は、本町係員が必要と認めたときは、基準線、地盤、管底、ます深(雨水の場合は泥だめの深さも記入)、管径、こう配、ます間距離(ますの中心から中心まで)を記入する。縮尺は横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とする。
④ 構造詳細図
現場打ちます、トラップますその他規格外のものを設置しようとするときは、構造詳細図を書くこと。縮尺は50分の1以上とする。
名称 | 記号 | 名称 | 記号 |
大便器 | 立管 | ||
小便器 | 排水溝 | ||
浴場バス | 公共汚水ます | ||
流し類 | 公共雨水ます | ||
手洗器・洗面器 | 汚水ます | ||
洗濯機 | 雨水ます | ||
床排水等 | トラップます | ||
トラップ | 公私境界線 | ||
掃除口 | 隣地境界線 | ||
油トラップ等 | 建物外周 | ||
中和槽 | 建物間仕切 | ||
排水管 | 雨どい | ||
通気管 | 管の交差 |
※注
汚水ますは、内に、A、B、C(化成品ます)又はS(小口径汚水ます)と汚水ますの種別を記入のこと。
大便器は、内に、A、B、Cと大便器の種別を記入のこと。
4 排水管きょ
① 材料及び構造
排水管きょの選定は、汚水の水質、水量、布設場所の状態、載荷条件などを考慮して決定する。排水管の構造は、原則として暗きょとするが、雨水のみ排除するときは開きょとすることができる。
② 管径
(ア) 管径は、新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号)第5条第4号の定めによるほか、排水量が特に多い箇所は、付表1による。
(付表1)
1日排水量(m3) | 管径(mm) |
1,000未満 | 150以上 |
2,000未満 | 200以上 |
4,000未満 | 250以上 |
6,000未満 | 300以上 |
6,000以上 | 上記の率で管径又は本数を増加する。 |
(イ) 屋内管きょの管径は、接続される器具排水単位数等により合理的に定めなければならない。
付表2及び付表3を参照のこと。
(付表2)
器具排水単位に対する排水管径
管径 mm | 許容し得る最大排水器具単位表 | ||||||
屋内排水横主管排水管のこう配 | 排水横枝管 | 枝管間隔2以内の立間 | 枝管間隔3以上の立管 | ||||
1枝管間隔ごとに | 1立管につき | ||||||
1/100 | 1/50 | 1/25 | |||||
32 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
38 |
|
|
| 4 | 3 | 2 | 8 |
51 |
| 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 24 |
64 |
| 21 | 26 | 13 | 16 | 10 | 49 |
75 | ○29 | ○32 | ○43 | ●24 | ○34 | 14 | 70 |
100 | 216 | 260 | 300 | 192 | 300 | 100 | 600 |
125 | 468 | 576 | 690 | 432 | 650 | 230 | 1,300 |
150 | 840 | 1,000 | 1,200 | 742 | 1,200 | 420 | 2,200 |
200 | 1,920 | 2,300 | 2,760 | 1,700 | 2,550 | 850 | 4,400 |
250 | 3,480 | 4,200 | 5,000 | 3,000 | 3,900 | 1,300 | 6,800 |
300 | 5,580 | 6,700 | 8,000 | 4,700 | 5,700 | 1,900 | 10,000 |
380 | 10,000 | 12,000 | 14,400 | 8,400 | ― | ― | ― |
○ 大便器2個以内 ● 大便器1個限り
1 大便器には75ミリメートル以上の横枝管を接続してはならない。ただし、普通には排水管の最小限度は、100ミリメートルとされている。
2 立管の管径は、付表2から決定した管径であっても横管中の最大管径より小さくしないこと。
3 付表1は、個人専用又は一般家庭で使用される状態の単位数であるから、公共用等同時使用率の高い使用状態の器具は、付表3の器具単位数を2倍にして計算し、付表2を適用する。
付表3は、洗面器の排水量28.5リットル/分を排水器具単位数1とし、他の排水量をその倍数で表したもので、これらの排水器具単位数に基づいて排水管の管径を決定するものである。
(付表3)
各種排水器具による排水単位数表
排水器具 | 符号 | 附属トラップの径 | 器具単位数 |
|
| mm |
|
洗面器又は手洗器 | LaV | 25 | 1 |
〃 | 〃 | 32 | 2 |
小型手洗い場 | W.B | 25 | 1/2 |
料理流し | K.S | 38 | 2 |
〃 | 〃 | 51 | 4 |
配膳流し | P.S | 38 | 2 |
〃 | 〃 | 51 | 4 |
浴槽 | B.T | 38 | 2 |
〃 | 〃 | 51 | 4 |
組合せ流し | C.F | 38 | 2 |
シャワーバス | S | 38 | 2 |
浴室組合せ器具 | B.G |
| 8 |
洗濯流し | L.T | 38 | 2 |
掃除流し | S.S |
| 3 |
大便器 | W.C |
| 6 |
小便器 | U |
| 3 |
ビデ | B |
| 2 |
床排水 | F.D |
| 1 |
水飲器 | E |
| 1/2 |
汚水流し | ― |
| 5 |
③ こう配及び流速
管きょのこう配は、やむを得ない場合を除き、管きょ内流速が0.6~1.5メートル/秒になるように定める。ただし、雨水管きょのこう配は、100分の1以上とする。
なお、排水管の大きさとこう配の関係は、下表のとおりとする。
排水管の内径(mm) | こう配 |
100 | 2/100以上 |
125 | 1.7/100以上 |
150 | 1.5/100以上 |
200 | 1.2/100以上 |
④ 土かぶり厚
排水管の土かぶりは、宅地内では200ミリメートル以上、私道内は450ミリメートル以上とする。ただし、上記基準により難い場合には、管を損傷しないように防護の措置を施すこと。
5 ます及び掃除口
① ますの位置は、次の箇所に設けるものとする。
(ア) 管の起点・終点・合流点及び屈曲点に設ける。
(イ) 管の内径・管種及びこう配が変わる箇所に設ける。
(ウ) 直線部においては、管径の120倍以下の間隔で設ける。
② ますの構造
(ア) 原則として町が指定した化成品汚水ます、塩ビ製小口径汚水ます及びコンクリート製標準雨水ますとする。
(イ) 化成品汚水ますの深さに対するます内径は、次のとおりとする。
深 600ミリメートルまで 内径 300ミリメートル以上
深 601ミリメートル以上800ミリメートルまで 内径 400ミリメートル以上
深 801ミリメートル以上1,400ミリメートルまで 内径 450ミリメートル以上
また、塩ビ製小口径汚水ますの深さに対するます内径は、次のとおりとする。
深 800ミリメートルまで 内径 150ミリメートル
深 801ミリメートル以上 内径 200ミリメートル
(ウ) 泥だめ式雨水ますは、深さ150ミリメートル以上の泥だめを設ける。
(エ) 汚水ますは、滑らかなインバート仕上げとする。
(オ) ふたは、レジンコンクリート製、鋳鉄製又は塩ビ製の密閉ふたを用いる。ただし、屋外の雨水ますにはコンクリート製格子ふたを用いることができる。
なお、化成品汚水ます及び塩ビ製小口径汚水ますは、その附属する荷重に対応したふたを用いる。
③ 掃除口
ますを設け難いときは、掃除口を設けなければならない。
この基準は、HASS206,6,8,2に従うこと。
6 防臭装置
水洗便器、浴場、流し等汚水の流出箇所には、すべて器具トラップを取り付けなければならない。
① トラップ
器具トラップは、検査や掃除が容易にできるもので封水深5~10センチメートルとする。
② 二重トラップ
いかなる器具でも二重にトラップを設けてはならない。
③ 床排水トラップ
床トラップは、取り外しができるストレーナーを備えていること。
④ 2号トラップ
器具トラップにより難い場合には、2号トラップを設けること。
7 通気管
新宮町下水道条例施行規則(平成2年新宮町規則第6号。以下「施行規則」という。)第4条第2項に定めるほか次のおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
① 排水管に有臭、有毒ガスが滞留するおそれがあるとき。
8 附属装置
① ごみよけ装置
施行規則第3条に定めるストレーナーの網目間隔は、10ミリメートル以下でなければならない。
② 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、土砂が下水管に流入しないよう適当な大きさのサンドトラップを設けること。
③ 油分離槽
ガソリンスタンド、自動車修理工場等排水中に多量の油を含むおそれがある場合には、油分離槽を設置しなければならない。容量は1時間当たり平均排水量の2倍以上とし、沈砂槽も併設する必要がある。
④ 脂肪分離槽
料理店、ホテル、旅館などの調理場その他脂肪を多量に排出する食品加工、製造工場などには脂肪分離槽を設けなければならない。容量は一般用で最大排水量の15分間の量以上、営業用は1時間当たり平均排水量の2倍以上、事業所は器具排水量の2倍(立方メートル/日)以上とする。
⑤ ディスポーザ
食品くず処理機は、下水道の維持管理上次のような影響を与えるため設置してはならない。
(ア) 野菜くず等が下水道管きょ内にたい積腐敗し、悪臭、管きょ閉そくの原因となる。
(イ) 下水処理場が過負荷となり、汚泥発生量が増大する。
(ウ) 汚水排水槽へ流入する場合には、腐敗発酵が促進され悪臭が強くなる。
(エ) 野菜くずを排水するため大量の水を必要とし、汚水量が増大する。ただし、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定したもの又は社団法人日本下水道協会の下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に基づく第三者の評価機関から適合評価を受けた「ディスポーザ排水処理システム」については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に適合する排水設備とする。
9 水洗便所
① 大便器及び附属装置
(ア) 大便器
大便器は、2―1①に定めるほか、節水型便器とし角のない滑らかな構造で、トラップを有し強い吸引力で汚水を排除できるものとする。
(イ) 洗浄装置
大便器の洗浄装置は、1回に付き10リットル以下のロータンクで洗浄管は32ミリメートル以上、またフラッシュバルブでは25ミリメートル以上の管で共に一時に連続して流出する構造とする。洗浄管と大便器との接続は、必ずスパットを使用すること。
(ウ) トラップ
大便器は、原則としてトラップ付を用いる。特に便槽埋立跡等沈下のおそれがある場合には、トラップ別の大便器を使用してはならない。トラップの内径は75ミリメートル以上とする。
② 小便器及び洗浄装置
小便器は1回につき3リットル以上の水を流出でき、小便器の内壁全体を洗い流すような構造とする。
③ 排便管
便器からの排便管の管径は大便器では75ミリメートル以上、小便器は40ミリメートル以上とする。
④ 第1ますの設置
大便器の壁から3メートル以内の所には内径300ミリメートル以上の化成品汚水ます又は内径150ミリメートル以上の小口径汚水ますを設けなければならない(ビル等を除く。)。
第4 施工
1 排水管
① 測量遺方
排水管の布設は、遺方を設け規定のこう配を正確に測量し水糸を張って排水管を布設すること。
② 掘削
(ア) 掘削は、ますとますの間を不陸のないように一直線に根切りをし、一区間を同時に布設し埋め戻し床付け面をよく突き固める。
(イ) 掘削箇所の土質、深さ及び周囲の状況により必要に応じ土留工を施さなければならない。
③ 排水管の基礎
(ア) 掘削基面は、たこ等で十分突き固める。
(イ) 地盤が軟弱な場合には、砂利、ぐり石で置き換え、基面には目つぶし砂を入れるか、敷板等の方法により、不等沈下を防ぐ措置をする。
④ 排水管の布設
(ア) 管は、ソケットを上流に向け、下流から上流に向けて布設する。
(イ) 枝付管、曲管等の特殊な管を布設する場合には、その方向、こう配に注意し、排水の流下及び管の清掃に支障のないように施工すること。
(ウ) 管は、管ダレ、不等沈下等凹凸のないように注意しなければならない。
⑤ 排水管の接合
(ア) 陶管、鉄筋コンクリート管の接合(ソケット付)管の接合は、ソケット下側にモルタルを敷き挿口は管内面が食い違わないようにかつソケット内に管を完全に差し込むように丁寧に据え付け、管目地は特に底部がおろそかになりやすいので入念に仕上げること。
(イ) ビニール管の接合
原則として継手管を用いて接合するが、あらかじめ継手の深さを測り接着面はボロ布で泥、ゴミ等を良くふきとり接着剤を塗付し、測っておいた継手の深さまで完全に挿入する。
なお、ビニールパイプは、コンクリートとなじみにくいのでますとの接合箇所は特に入念に仕上げること(砂付管)。
(ウ) 鋳鉄管、鉛管その他の管
給水工事施工基準又はHASS602,41の規定に従うこと。
(エ) 管の掃除
管の布設が終了したら管内にはみ出した目地モルタル、ゴミ、土砂、木片等を完全に取り除かなければならない。
⑥ 埋戻し
管の布設後、目地モルタル等の硬化を待ち、良質土をもって厚さ20センチメートルごとに入念に突き固めながら埋め戻す。この場合布設した管が動かないよう十分注意しなければならない。
⑦ 排水管の保護
(ア) 排水管の露出は、できるだけ避けやむを得ず露出配管するときは、露出部分の損傷や凍結を防ぐため適当な防護策を講じること。
(イ) 露出した排水管は、水衝作用又は外力による振動、動揺を防止するために支持金具を用い堅固に固定しなければならない。
2 ます
① ますの施工
(ア) ますは、地下水が浸透し、又は汚水が漏水しないよう水密性に留意し、特にますと管の接合部は入念に施工すること。
(イ) ますに接合する管は、ますの内側にはみ出さないように差し入れ、接合箇所及びますのブロック目地は、漏水のないように十分接着すること。
(ウ) ますの内部に水道管、ガス管他の埋設管を抱き込んで施工してはならない。
② インバート
(ア) インバートの高さは、図2のように排水管の頂点まで盛り上げ下部は正しく半円形で、かつ、滑らかに仕上げること。
(イ) 2階等高い所から流下して合流するインバートの対面肩は、十分高くし汚水が打ち上がらないようにしなければならない。
(ウ) ます内で上・下流管の管底に1.0センチメートル以上のこう配をつけたインバート仕上げとしなければならない。
(図2)
3 水洗便所
① 便槽処理
(ア) くみ取便所の改造にあっては、し尿を完全にくみ取った後、便槽内を消毒、清掃したのち便槽の底を割り浸透水が便槽内に滞留しないようにする。
(イ) 便槽埋立ては、全量砂埋戻しにて水締築立をし、将来沈下の起きないよう施工する。
② 器具の取付け
(ア) 便器の据付け
便器の一部がコンクリート内に埋め込まれる場合には、コンクリート又はモルタルとの接触面にアスファルト等の緩和材を入れる。
便器は、所定の位置に正しく堅固に据え付け便器の排便口と排便管の中心を一致させるように排便管を埋設する。
(イ) 排便管の接続
便器と排便管の接続には、フランジを用いるかモルタルパテ等を受口上端にスキ間なく詰め込む等漏水のおそれのないように注意しなければならない。
③ タンクの取付け
タンクの取付けは、水平かつ繰り返し使用に耐え得るよう堅固に取り付けなければならない。
④ 工事完了後の処置
工事完了後タンク、便器、排水管内の砂、モルタル、ゴミなどを丁寧に除去しなければならない。
4 排水設備しゅん工検査事項
検査区分 | 検査項目 | 検査内容 |
汚水ます | 据付け | 1 本町指定汚水ますを使用しているか、又は承認を受けたますか。 |
2 高さは適当か。 | ||
3 ふたと枠の安定がよいか。鋳鉄ふたは規格品か。 | ||
4 排水管に適合した直径のますを使用しているか。 | ||
5 ます深に適合した直径のますを使用しているか。 | ||
インバート仕上げ | 1 仕上げは円滑で強固にできており流水に支障はないか。 | |
2 インバートの高さは適当か。 | ||
3 既製ますの場合不用なインバートは埋められているか。 | ||
間隔 | 1 基準で定められた位置及び間隔で設けられているか。 | |
雨水ます | 取付状況 | 1 取付け管が突出していないか。 |
2 泥だめは規定どおりか。 | ||
3 取付け位置、高さは適当か。 | ||
排水管 | 流水状況 | 1 本町規格製品を使用しているか。 |
2 汚水ますとの接続は適当か。 | ||
3 排水管のこう配は適当か。 | ||
4 排水管に曲がり部分はないか。 | ||
5 管の土かぶりは適当か。 | ||
タンク | 水量 | 1 1回の洗浄水量は適当か。 |
据付け | 1 資材は本町指定品を使用しているか、また製品によじれ、ゆがみ及びきれつ等がないか。 | |
2 建物にしっかりと固定されているか。 | ||
3 前後左右に傾きがなく正常に据え付けているか。 | ||
4 床面からタンク下端までの高さは適当か。 | ||
引手 | 1 引手を引っ張った感じが重いか、又は軽いか。 | |
洗浄管 | 据付け | 1 垂直に据え付けてあるか。 |
2 支持金具が規定どおり建物にしっかり固定されているか。 | ||
3 水漏れはないか。 | ||
大便器 | 据付け | 1 資材は町指定品を使用しているか。 |
2 前後左右に傾きがないか。 | ||
3 据付け位置が使用上適当であるか。 | ||
小便器 | 据付け | 1 資材は指定品を使用しているか。 |
2 建物にしっかり固定されているか。 | ||
3 便器の取付け高さは適当か。 | ||
トラップ取付け | 1 トラップと便器の取付部がよく密着し、ズレていないか、またパテにより良く詰めているか。 | |
2 便器に対して垂直に取り付けているか。 | ||
3 便器との取付部、排水管との取付部はよく固定されているか。 | ||
手洗器 | 据付け | 1 建物にしっかり固定されているか。 |
2 胴長水栓と手洗器の位置、正常に据え付けられているか。 | ||
トラップ取付け | 1 垂直に取り付けてあるか、トラップの中間ネジは完全か。 | |
2 手洗器との取付けは完全か、排水管との取付けにソケットを使用し完全に密着しているか。 | ||
その他 | 床仕上げ | 1 床面仕上げは円滑にできているか。 |
2 床面の高さは適当か(兼用の場合)。 | ||
給水管 | 1 本町上下水道課の規格製品を使用しているか。 | |
2 立上り部はVLGP管を使用しているか。 | ||
3 露出配管には保温チューブを施しているか。 | ||
便槽処理 | 1 砂で水締築立をなしているか。 | |
2 くみ取口の閉鎖はできているか。 | ||
防臭器 | 1 取付け位置は適当か。 | |
2 封水深は適当か。 | ||
3 二重トラップではないか。 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
付図1