○新宮町介護施設開設基準等特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年3月28日

新宮町告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱(21高支第1821号福岡県保健医療介護部長通知)の規定に基づき、町が民間事業者の実施する小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備等に要する経費に対し、予算の範囲内において新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新宮町補助金等交付規則(昭和57年新宮町規則第3号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について」(平成21年8月3日老発第0803第1号厚生労働省老健局長通知)の別紙「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」に規定する「施設開設準備等特別対策事業」とし、補助の対象とする経費は、第4条第1項の表のとおりとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく福岡県介護保険広域連合長の指定(指定の内示を含む。)を受けた法人でなければならない。

(補助額の算定等)

第4条 この補助金の交付額は、次の表に掲げる単価に単位を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額(千円未満切捨て)とする。

区分

単価

単位

対象経費

認知症高齢者グループホーム

600千円

定員数

認知症高齢者グループホームの新規開設又は増床に伴う円滑な開設に必要な開設前の3か月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

2 平成23年度以前から開始している補助対象事業に伴う事業に要する経費は、補助の対象としない。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助対象事業を行う者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告すること。この場合において、補助対象事業を行う者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社、一支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)において消費税及び地方消費税の申告を行っているものは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告すること。

(8) 前号の場合において、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付すること。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。

(11) 事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を別に指定する期日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の審査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をし、その決定の内容を新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定後に補助対象額の変更により、変更交付申請を行う場合には、新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付に係る施設整備の完了後速やかに関係書類を添えて新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定及び請求)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、新宮町介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 補助対象事業の変更若しくは中止又は事業遂行の見込みのないとき。

(6) この告示の規定に違反したとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町介護施設開設基準等特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年3月28日 告示第39号

(平成25年3月28日施行)